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農地の賃貸借の合意解約(農地法第18条第6項)

最終更新日:2022年9月12日

農地の賃貸借について、貸し手と借り手の間で解約する合意ができた場合には、農業委員会まで通知する必要があります。

必要書類

  • 合意解約書
  • 農地法第18条第6項の規定による通知書
  • 土地の登記事項証明書

農業委員会への通知期限

解約に合意してから30日以内

この内容に対する連絡先

農業委員会事務局農地係 電話:088-621-5393

お問い合わせ

徳島市農業委員会事務局 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)

電話番号:088-621-5393

ファクス:088-621-5196

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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