資材置場等目的での農地転用許可の取扱いについて
最終更新日:2024年4月4日
令和6年4月に農林水産省経営局長・農村振興局長通知「農地法に係る事務処理要領の制定について」が一部改正され,転用目的が資材置場のように建築物の建築等を伴わないもの(以下「資材置場等」という。)である場合には、次のとおり取り扱うことになりました。
恒久転用により資材置場等とする目的で農地転用許可申請の相談があった場合
相談者から提示された事業計画から、一時転用により目的が達成できる事案かどうかを検討し、その結果、当該事案が一時転用により目的を達成できる場合は、一時転用による許可申請を行うよう指導する。
(一時転用で目的が達成される例)
トンネル工事や分譲宅地の造成等、工期が定まっている事業のために必要となる資材置場・駐車場等
(恒久転用がなければ目的が達成されない例)
建設会社や建設資材の販売・リース会社等が、生業として当該地域で継続的に事業を行うために必要となる資材置場・駐車場等
資材置場等とする目的で恒久転用の許可を行う場合とその後の対応
1)資材置場等とする目的の恒久転用の許可を行う場合は、事務処理要領第4の1の(6)のウのほか、「工事の完了の報告があった日から3年間、6か月ごとに事業の実施状況を報告すること」という条件を付けるものとする。
(2)(1)の報告を受けたときは、現地確認を行うものとし、当該報告や現地確認において、許可に係る土地が事業計画とは異なる目的に使用されている場合は、許可を受けた者から事情を聴取等した上で、農地法第51条第1項第4号に該当するかどうかを確認し、該当する場合は同項の規定に基づく処分を検討するものとする。
適用開始
令和6年4月1日以降の相談・許可申請から
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