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悪臭について

最終更新日:2016年9月30日

 悪臭公害は、典型7公害に関する公害苦情のうち、全国では3番目に多くなっています。
 昭和47年に悪臭防止法が制定され、徳島市では規制地域内の事業所について、悪臭防止法に定める22種類の悪臭物質濃度規制を行っています。

悪臭防止法の規制地域

 悪臭防止法に基づき、規制対象地域として徳島市長が平成24年4月1日に告示した地域は次のとおりです。
1.都市計画法(昭和43年法律第100号)第七条第一項に規定する市街化区域
2.都市計画法(昭和43年法律第100号)第七条第一項に規定する市街化調整区域のうち次の地域
・富吉団地等(川内町富吉、川内町松岡、川内町宮島錦野、川内町宮島本浦及び川内町下別宮西の各一部)
・市営応神団地等(応神町吉成及び応神町東貞方の各一部)
・市営不動団地等(不動東町3丁目、不動東町4丁目、不動本町1丁目及び不動本町2丁目の各一部並びに不動東町1丁目及び不動東町2丁目)
・竜王団地等(国府町芝原の一部及び国府町竜王)
・東急しらさぎ台(上八万町西山の一部)
・丈六団地等(丈六町丈領及び丈六町長尾の各一部)

悪臭防止法による規制物質

 アンモニア・硫化水素・メチルメルカプタン・硫化メチル・二硫化メチル
 トリメチルアミン・アセトアルデヒド・プロピオンアルデヒド
 ノルマルブチルアルデヒド・イソブチルアルデヒド・ノルマルバレルアルデヒド
 イソバレルアルデヒド・イソブタノール・酢酸エチル・メチルイソブチルケトン
 トルエン・スチレン・キシレン・プロピオン酸・ノルマル酪酸・ノルマル吉草酸
 イソ吉草酸

徳島市の現状

 徳島市では、主要発生源の下水処理場や工場などで定期的な監視・測定を実施していますが、悪臭の元になる物質は、風向・風速等の気象条件によって拡散の方向や度合いが大きく異なることから、悪臭に関する相談を受けてすぐに現場へ向かっても確認ができないこともあり、解決を難しくしています。

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〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)

電話番号:088-621-5213

ファクス:088-621-5210

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