権限移譲について
最終更新日:2016年4月1日
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の整備に関する法律」等に基づき、平成24年4月1日に環境保全課に権限移譲された事務内容は以下のとおりです。
【騒音関係】
(1) 騒音に係る環境基準についての地域の類型を当てはめる地域の指定等を行う(環境基本法第16条)。
地域の類型 | 当てはめる地域 |
---|---|
A | 都市計画法に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、市街化調整区域の一部(丈六団地等、しらさぎ台団地、富吉団地等、不動団地等、応神団地等) |
B | 都市計画法に規定する第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域 |
C | 都市計画法に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 |
(2) 騒音規制法等の規定により、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域の指定、特定工場等の規制基準等の設定等を行う(騒音規制法第3条、第4条、徳島県生活環境保全条例第24条等)。
区域の区分 | 時間の区分 | ||
---|---|---|---|
昼間(午前7時から午後7時まで) | 朝・夕(午前5時から午前7時まで・午後7時から午後10時まで) | 夜間(午後10時から翌日の午前5時まで) | |
第1種区域 | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第2種区域 | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第3種区域 | 65デシベル | 60デシベル | 55デシベル |
第4種区域 | 70デシベル | 65デシベル | 60デシベル |
その他の区域 | 65デシベル | 60デシベル | 55デシベル |
第1種区域 | 都市計画法に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 |
---|---|
第2種区域 | 都市計画法に規定する第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域 |
第3種区域 | 都市計画法に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域 |
第4種区域 | 都市計画法に規定する工業地域、工業専用地域 |
その他の区域 | 都市計画法に規定する市街化調整区域 |
(3) 騒音規制法の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令に規定する区域の指定等を行う(騒音規制法第17条)。
a区域 | 都市計画法に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、市街化調整区域の一部(丈六団地等、しらさぎ台団地、富吉団地等、不動団地等、応神団地等) |
---|---|
b区域 | 都市計画法に規定する第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域 |
c区域 | 都市計画法に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 |
(4) 騒音規制法の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視等を行う(騒音規制法第18条、第19条)。
【振動関係】
(1) 振動規制法の規定により、特定工場において発生する振動及び特定建設作業に伴って発生する振動について規制する地域の指定、特定工場等の規制基準の設定等を行う(振動規制法第3条、第4条等)。
区域の区分 | 時間の区分 | |
---|---|---|
昼間(午前7時から午後7時まで) | 夜間(午後7時から翌日の午前7時まで) | |
第一種区分 | 60デシベル | 55デシベル |
第二種区分 | 65デシベル | 60デシベル |
第一種区域 | 都市計画法に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域(※一部例外あり) |
---|---|
第二種区域 | 都市計画法に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域(※一部例外あり) |
【悪臭関係】
(1) 悪臭防止法の規定により、規制地域の指定、規制地域における規制基準の設定等を行う(悪臭防止法第3条、第4条)。
(現在の徳島市の状況)
規制地域は、都市計画法に規定する市街化区域及び市街化調整区域の一部
1 敷地の境界線の地表における規制基準
特定悪臭物質の種類 | 規制基準 |
---|---|
アンモニア | 大気中における含有率が1.5ppm |
メチルメルカプタン | 大気中における含有率が0.003ppm |
硫化水素 | 大気中における含有率が0.05ppm |
硫化メチル | 大気中における含有率が0.03ppm |
二硫化メチル | 大気中における含有率が0.009ppm |
トリメチルアミン | 大気中における含有率が0.005ppm |
アセトアルデヒド | 大気中における含有率が0.05ppm |
プロピオンアルデヒド | 大気中における含有率が0.05ppm |
ノルマルブチルアルデヒド | 大気中における含有率が0.009ppm |
イソブチルアルデヒド | 大気中における含有率が0.02ppm |
ノルマルバレルアルデヒド | 大気中における含有率が0.009ppm |
イソバレルアルデヒド | 大気中における含有率が0.003ppm |
イソブタノール | 大気中における含有率が0.9ppm |
酢酸エチル | 大気中における含有率が3ppm |
メチルイソブチルケトン | 大気中における含有率が1ppm |
トルエン | 大気中における含有率が10ppm |
スチレン | 大気中における含有率が0.4ppm |
キシレン | 大気中における含有率が1ppm |
プロピオン酸 | 大気中における含有率が0.03ppm |
ノルマル酪酸 | 大気中における含有率が0.001ppm |
ノルマル吉草酸 | 大気中における含有率が0.0009ppm |
イソ吉草酸 | 大気中における含有率が0.001ppm |
2 排出口における規制基準
1の表の上欄に掲げる特定悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類に応じ、規制基準の値を基礎として、悪臭防止法施行規則に定める方法により算出して得た流量とする。
3 敷地外に排出される排出水の規制基準
特定悪臭物質の種類 | 事業場から敷地外に排出される排出水の量 | 規制基準 |
---|---|---|
メチルメルカプタン | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 0.05ppm |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 0.01ppm | |
0.1立方メートル毎秒を超える場合 | 0.002ppm | |
硫化水素 | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 0.3ppm |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 0.06ppm | |
0.1立方メートル毎秒を超える場合 | 0.01ppm | |
硫化メチル | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 1ppm |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 0.2ppm | |
0.1立方メートル毎秒を超える場合 | 0.04ppm | |
二硫化メチル | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 0.6ppm |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 0.1ppm | |
0.1立方メートル毎秒を超える場合 | 0.03ppm |
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