納付猶予制度
最終更新日:2024年4月1日
概要
第1号被保険者本人(20歳から50歳未満に限る)および配偶者のいずれもが免除基準に該当する場合、本人が申請して承認を受ければ、保険料の納付義務が猶予される制度です。
納付猶予を受けた期間は年金の受給資格期間には含まれますが、申請から10年以内に追納しない限り、将来の年金額には反映されません。追納すれば通常納付したことになります。追納制度の詳細については、日本年金機構のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
なお、この制度は令和12年6月までの時限措置とされています。
申請方法
継続申請が認められている方を除き、申請は毎年度必要です。
申請を希望される方は、国民年金係または日本年金機構に申請書を提出していただくか、マイナポータル(外部サイト)を利用した電子申請により申請してください。
毎年7月が新年度分の受付開始月で、納付猶予が受けられる期間は、申請した日の属する年度(7月から翌年6月、または50歳到達月の前月まで)です。
また、申請書が受理された月から2年1か月前(すでに保険料が納付済の月を除く。)まで、さかのぼって申請することができます。
申請が遅れると障害基礎年金等が受けられない場合もありますので、お早めに申請をしてください。
例:令和6年7月に、令和4年6月から令和7年6月分までの保険料の納付猶予を申請する場合
・申請書1枚目:令和3年度分申請(令和4年6月の保険料)
令和3年度(令和2年1月から12月中)の所得で審査
・申請書2枚目:令和4年度分申請(令和4年7月から令和5年6月の保険料)
令和4年度(令和3年1月から12月中)の所得で審査
・申請書3枚目:令和5年度分申請(令和5年7月から令和6年6月の保険料)
令和5年度(令和4年1月から12月中)の所得で審査
・申請書4枚目:令和6年度分申請(令和6年7月から令和7年6月の保険料)
令和6年度(令和5年1月から12月中)の所得で審査
申請に必要なもの
・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)
・基礎年金番号がわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書など)
・委任状および代理人の方の本人確認書類(代理人が申請をする場合。ただし、同居の家族が申請する場合
は不要。)
・退職したことにより納付猶予の申請を行う場合:退職を確認できる雇用保険受給資格者証や雇用保険被保
険者離職票など
この内容に対する連絡先
保険年金課国民年金係
電話:088-621-5161
電話:088-621-5162
FAX:088-655-9286
お問い合わせ
保険年金課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286
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