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国民年金保険料と納付方法

最終更新日:2024年4月1日

国民年金(第1号被保険者)保険料

 保険料については、20歳から60歳に到達する月の前月までの40年間納めます。老齢基礎年金を受け取るためには、この間に原則10年以上の保険料を納める(免除期間・学生納付特例・納付猶予期間等を含む。)ことが必要です。保険料を未納のままにしておくと、将来年金を受けられなくなる場合もあります。
 また、みなさんが納める保険料は、将来年金を確保するためだけでなく、現在年金を受給する方々の年金の財源として大切なものです。
 令和6年度および令和7年度の保険料の月額は、次のとおりです(任意加入被保険者の保険料も同額)。
 保険料は毎年度変動します。

 ・令和6年度定額保険料:月額16,980円
 ・令和7年度定額保険料:月額17,510円

付加保険料

 付加保険料とは、将来より多くの年金額を受け取りたい方のための制度です。国民年金の定額保険料に加えて付加保険料(月々400円)を納めると老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。65歳未満の期間を対象として納付できます。
 ただし、国民年金基金の加入者は付加保険料を納めることができません。
 付加年金の年金額は、年額「200円×付加年金保険料納付月数」として算出されますが、老齢基礎年金の繰り上げ請求または繰り下げ請求を行った場合は、付加年金も老齢基礎年金と同様に減額や増額されます。

保険料の納付方法

現金納付

 納付書を使用し、納付期限または使用期限までに銀行などの金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、電子納付または電子(キャッシュレス)決済にて納めてください。お手元に納付書がないときは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。最寄りの年金事務所(外部サイト)までご連絡ください。
 なお、1枚の納付書の保険料額が30万円を超えるものは、コンビニエンスストアでお支払いできません。

電子(キャッシュレス)決済について
 令和5年2月20日から、スマートフォンアプリを使用した電子(キャッシュレス)決済での納付が利用できるようになりました。
 なお、バーコードが印字されない納付書(30万円を超える金額の納付書等)については、ご利用いただけません。
 対象となる決済アプリは、auPAY、d払い、PayB、PayPay、LINE Pay、楽天ペイ(50音順)です。
 各決済アプリの使用方法等については、ご利用の決済事業者様にお問い合わせください。

口座振替納付

 口座振替納付を希望する場合は、金融機関または外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。最寄りの年金事務所(外部サイト)で口座振替の手続きをしてください。
 なお、毎月の保険料の納付期限は翌月末ですが、当月分の保険料を当月末に口座振替で納付すると保険料が60円割引されます(口座早割)。
 手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。

クレジットカード納付

 クレジットカード納付を希望する場合は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。最寄りの年金事務所(外部サイト)でクレジットカード納付の手続きをしてください。
 手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。

ねんきんネットを活用した納付書によらない納付

 令和6年1月9日から、納付書がお手元になくても、ねんきんネットを利用して電子納付ができるようになりました。対象になるのは、前月分以前の保険料と追納の申込みが承認された期間の保険料です。
 利用方法について、詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)をご覧ください。

前納割引制度

 国民年金においては、一定期間の保険料をまとめて納めることにより、保険料が割引となる「前納制度」を設けております。
 前納割引制度には、主に6か月前納、1年前納および2年前納の方法があります。毎月納付より前納の方が支払い総額を下げることができるため、お得に納付することができます。
 前納制度を利用するには、年金事務所等に申出を行う必要があります。手続き等の詳細につきましては、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。最寄りの年金事務所(外部サイト)にお尋ねください。

 現金納付による前納においては、申し込み月分または翌月分から当年度末または翌年度末までの前納も可能です。これについては、窓口やお電話で前納希望である旨を申し出ていただくと、前納用納付書が日本年金機構から郵送されます。
 また、口座振替およびクレジットカード納付による前納においても、令和6年3月以降の申し込みから、年度の途中からまとめて振替(クレジットカード納付の場合は立替)できるようになりました。初回振替日(クレジットカード納付の場合は初回立替納付日)は申し込みした翌月以降で、時期によって初回納付対象期間が異なります。
 

令和6年度割引額一覧
 現金・クレジットカード納付口座振替
毎月納付割引なし割引なし
毎月納付/口座のみ(当月末日)60円割引
6か月前納(令和6年4月~9月/令和6年10月~令和7年3月)101,050円(830円割引)100,720円(1,160円割引)
1年前納(令和6年4月~令和7年3月)200,140円(3,620円割引)199,490円(4,270円割引)
2年前納(令和6年4月~令和8年3月)398,590円(15,290円割引)397,290円(16,590円割引)

 

初回振替時(クレジットカード納付の場合は初回立替納付時)の納付対象期間

初回振替日
(クレジットカード納付の場合は、初回立替納付日)

6か月前納1年前納2年前納
4月末日4月分~9月分(6か月分)4月分~翌年3月分(12か月分)4月分~翌々年3月分(24か月分)
5月末日


4月分(1か月分)[割引なし]
(クレジットカード納付の場合は、5月分)

5月分~翌年3月分(11か月分)5月分~翌々年3月分(23か月分)
6月末日


5月分(1か月分)[割引なし]
(クレジットカード納付の場合は、6月分)

6月分~翌年3月分(10か月分)6月分~翌々年3月分(22か月分)
7月末日


6月分(1か月分)[割引なし]
(クレジットカード納付の場合は、7月分)

7月分~翌年3月分(9か月分)7月分~翌々年3月分(21か月分)
8月末日


7月分(1か月分)[割引なし]
(クレジットカード納付の場合は、8月分)

8月分~翌年3月分(8か月分)8月分~翌々年3月分(20か月分)
9月末日


8月分(1か月分)[割引なし]
(クレジットカード納付の場合は、9月分)

9月分~翌年3月分(7か月分)9月分~翌々年3月分(19か月分)
10月末日10月分~翌年3月分(6か月分)10月分~翌年3月分(6か月分)10月分~翌々年3月分(18か月分)
11月末日11月分~翌年3月分(5か月分)11月分~翌年3月分(5か月分)11月分~翌々年3月分(17か月分)
12月末日12月分~翌年3月分(4か月分)12月分~翌年3月分(4か月分)12月分~翌々年3月分(16か月分)
1月末日1月分~3月分(3か月分)1月分~3月分(3か月分)1月分~翌年3月分(15か月分)
2月末日2月分~3月分(2か月分)2月分~3月分(2か月分)2月分~翌年3月分(14か月分)
3月末日

3月分(1か月分)
(クレジットカード納付の場合は、[割引なし])

3月分(1か月分)
(クレジットカード納付の場合は、[割引なし])

3月分~翌年3月分(13か月分)

*6か月前納を申し込み、初回振替日(クレジットカード納付の場合は初回立替納付日)が5月末から9月末となる場合
口座振替の場合……前月分の保険料を初回振替日以降、毎月、9月末まで振替します(割引なし)。その後、10月末に9月分の保険料と10月分から3月分までの6か月分の前納保険料を振替します。
クレジットカード納付の場合……当月分の保険料を初回立替納付日以降、毎月、9月末まで立替します(割引なし)。その後、10月末に10月分から3月分までの6か月分の前納保険料を振替します。

国民年金保険料は、全額「社会保険料控除」の対象です。

 年末調整や確定申告で国民年金保険料を申告するための「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が毎年11月上旬頃に日本年金機構から送付されます(10月以降に、その年初めて国民年金保険料を納付された方は翌年2月上旬頃に送付されます)。

この内容に対する連絡先

保険年金課国民年金係
電話:088-621-5161
電話:088-621-5162
FAX:088-655-9286

お問い合わせ

保険年金課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)

電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384

ファクス:088-655-9286

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徳島市役所

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