遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金
最終更新日:2024年4月1日
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした方などが亡くなられたときに、その人によって生計維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます(「子」とは、18歳到達年度の3月末日までの間にある婚姻していない子、または障害のある場合は20歳未満の婚姻していない子を言います。)。
妻と子に受給権が発生している場合は、妻が子の加算額を含めた遺族基礎年金を受給します。
受給資格要件
遺族基礎年金を受給するためには、つぎの3つの要件すべてを満たしていることが必要です。
なお、配偶者が請求する場合は、子を有している必要があります。
被保険者要件
亡くなられた方が、被保険者、被保険者であった60歳以上65歳未満の方、老齢基礎年金の受給権者または老齢基礎年金の受給資格要件を満たしている方であること
保険料納付要件
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月以前の被保険者期間のうち、納付済期間と免除された期間との合計が全期間の2/3以上あること
(令和8年3月31日までに亡くなられた場合は、特例として死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料未納期間がなければ納付要件を満たします。)
遺族の要件
亡くなられた夫、妻または親に生計を維持されていたこと
生計維持の認定については、生計同一の要件(死亡当時に亡くなられた方と生計を同じくしていたこと)と収入要件(前年の収入が850万円未満であることなど)の両方を満たす場合に生計維持関係が認められます。
遺族基礎年金の年金額(令和6年度)
816,000円(昭和31年4月2日以後生まれ)
813,700円(昭和31年4月1日以前生まれ)
子の加算額2人目までは1人につき234,800円
この加算額3人目以降は1人につき78,300円
支給期間
遺族基礎年金の受給権は夫、妻または親の死亡日に発生し、支給期間は受給権発生日(死亡日)の属する月の翌月から支給が開始され、受給権が消滅(失権)した月まで支給されます。
また、子の数が増減したときはその翌月から年金額が改定(加算額の増減)されます。
寡婦年金
夫を亡くした妻が60歳から65歳までの間に受給できる年金です。
受給資格要件
夫の要件
(1)第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として、保険料納付済期間と保険料免除期間だけで(合算
対象期間は含まない)10年(120月)以上を満たしていること
(注)平成29年7月以前に受給権が発生する場合は、25年(300月)以上必要です。
(2)老齢基礎年金または障害基礎年金の受給を受けていないこと
(注)令和3年3月以前に受給権発生する場合は、障害基礎年金の受給権者であったことがないこと、
または老齢基礎年金の支給を受けていないことが要件です。
妻の要件
(1)生計維持要件 亡くなられた夫によって生計を維持されていたこと
(2)婚姻継続要件 婚姻関係が10年以上継続していたこと
(3)年齢要件 65歳未満であること(妻自身の老齢基礎年金受給前)
ただし、亡くなった夫が障害基礎年金を受ける権利を持つとき、老齢基礎年金を受けていたとき、または妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。
寡婦年金の年金額
寡婦年金の年金額は、死亡した夫が65歳に達したとき受給できたであろう老齢基礎年金の年金額の4分の3に相当する額となります。
死亡一時金
第1号被保険者として、保険料納付済期間(4分の3免除、半額免除、4分の1免除の各免除納付期間に相当する期間を含む)が3年以上ある人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないまま亡くなった場合に、死亡して2年以内に亡くなった方と生計を同一にしていた遺族が請求したときに支給されます。
ただし、その人の死亡により遺族基礎年金を受けられる人がいる場合は、支給されません。
また、死亡一時金と寡婦年金の両方を受けられる場合は、支給を受ける人の選択によって、どちらかが支給されます。
受給資格要件
亡くなられた方の要件
第1号被保険者としての納付済月数、一部免除における納付済月数を合わせた期間が3年(36月)以上あり、老齢基礎年金および過去を含め障害基礎年金を受給することなく亡くなられたとき
遺族の要件
被保険者の死亡により遺族基礎年金や寡婦年金を受給できる遺族がいない場合に、死亡当時に亡くなられた方と生計を同一にしていた遺族のうちの1人(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順位)
子に遺族基礎年金の受給権がある場合で、その子に生計を同一にしている父または母がいるために遺族基礎年金が支給停止になっている場合であっても、死亡一時金を受給できます。
死亡一時金の年金額
保険料納付済月数 | 支給額 |
---|---|
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
なお、付加保険料を納付した期間が3年(36月)以上ある場合は、一律8,500円が支給されます。
この内容に対する連絡先
保険年金課国民年金係
電話:088-621-5161
電話:088-621-5162
FAX:088-655-9286
お問い合わせ
保険年金課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286
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