請求実績取下申立書の提出について(令和5年9月19日より電子申請受付開始)
最終更新日:2023年9月19日
徳島県国民健康保険団体連合会(国保連合会)で審査決定済の請求実績に誤りがあり、請求実績の取り下げを行う場合は徳島市へ「介護給付費 請求実績取下申立書」・「介護予防・日常生活支援総合事業費 請求取下申立書」を提出してください。提出された申立書に基づいて徳島市から国保連合会に「過誤申立」を行います。
請求実績の訂正は、誤った部分だけの訂正をすることができないため請求実績をいったん取り下げて再度正しい実績で請求する方法になります。請求実績の取り下げは請求明細書単位となります。
介護予防・日常生活支援総合事業費 請求取下申立書(PDF形式:478KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費 請求取下申立書(エクセル:27KB)
介護給付費 請求実績取下申立書 記載例(PDF形式:652KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費 請求取下申立書 記載例(PDF形式:654KB)
提出方法
持参または郵送(FAXでの提出不可)
電子申請についてはこちら(初回のみ利用者登録が必要)(外部サイト)
提出時期と処理方法
通常過誤
提出期限:毎月15日。郵送の場合は15日必着。15日が閉庁の場合は直前の開庁日。
注)徳島市で請求実績の確認ができしだい国保連合会へ過誤申立を行います。
徳島市で請求実績の確認ができるのは国保連合会での審査月翌月です。
通常過誤の場合は、給付実績の取り下げのみを行います。再請求を行う場合は、国保連合会から送付される「介護給付費過誤決定通知書」で過誤処理完了を確認してからとなります。
同月過誤
提出期限:毎月月末まで。
注)同月過誤の申立は事前にご連絡ください。同月過誤は特段の事情がある場合に限ります。
同月過誤の場合は徳島市への給付実績の取り下げと国保連合会への再請求を同時に行います。誤請求の差額のみ調整する処理方法です。
注意点
・国保連合会の審査を経て支給決定した請求実績について取り下げが必要となります。返戻となった場合、取り下げの必要はありません。
・徳島市では、徳島市被保険者以外の人の過誤は行えません。保険者をご確認ください。
・被保険者番号が「H]で始まる人は、介護保険被保険者ではありません。
事業所の取下げ(過誤)依頼から国保連合会への再請求までの流れ(PDF形式:387KB)
この内容に対する連絡先
高齢介護課給付係
TEL:088-621-5585
FAX:088-624-0961
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
高齢介護課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587
ファクス:088-624-0961
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。