特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所の指定申請等手続き
最終更新日:2024年11月8日
1 徳島市が指定する相談支援事業の種類と内容
事業者種別 | 事業の概要 | |
---|---|---|
(1) | 特定相談支援事業者 | 障害者等が障害福祉サービスを利用する前に、サービス等利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行う。 |
(2) | 障害児相談支援事業者 | 障害児が障害児通所支援を利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行う。 |
2 指定申請書類(指定・変更・廃止・休止・再開)及び加算届出書
特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所指定申請提出書類(エクセル:235KB)
特定相談支援・障害児相談支援体制等状況一覧(エクセル:106KB)
行動障害支援・要医療児者支援・精神障害者支援・高次脳機能障害支援体制加算届出書(エクセル:21KB)
3 指定申請の締切日
指定を希望する月の前々月末日(前々月末日が土曜・日曜・祝日等本市の閉庁日である場合は、当該日の前の直近の開庁日)までに「7 指定申請書等の提出先」まで書類を提出してください。
加算届出書については、加算適用開始を希望する月の前月10日(閉庁日である場合は、当該日の直近の開庁日)までに提出してください。
4 指定基準等
8 指定関係参考資料をご参考にしてください。
5 特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所に係る変更・廃止・休止等の手続き
指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者の名称等の変更の届出等
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の25又は児童福祉法第24条の32の規定によって、指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者は、一定の事項に変更があった場合は、10日以内に、指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならないとされています。また、指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者は、当該指定計画相談支援の事業又は当該指定障害児相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに当該指定特定相談支援事業者又は当該指定障害児相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならないものとされています。
変更の届出等に係る取扱いは、下表のとおりですので、ご留意ください。なお、相談支援専門員の増減により、加算に変更が生じる場合は、加算に係る変更等の届出も必要となります。
届出事由 | 届出期限 | 届出事項 | 届出先 | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 変更 | 下記の事項に変更があったとき |
届出事由発生後 10日以内 |
変更に係る事項 | 徳島市 障害福祉課 |
(2) | 再開 | 休止した事業を再開したとき | 届出事由発生後 10日以内 |
再開した年月日 | 徳島市 障害福祉課 |
届出事由 | 届出期限 | 届出事項 | 届出先 | |
---|---|---|---|---|
(1) | 廃止 | 廃止又は休止の日の1月前まで |
1. 廃止し、又は休止しようとする年月日 |
徳島市 障害福祉課 |
(2) | 休止 | 廃止又は休止の日の1月前まで |
1. 廃止し、又は休止しようとする年月日 2. 廃止し、又は休止しようとする理由 3. 現に指定特定相談支援又は指定障害児相談支援を受けている者に対する措置 4. 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間 |
徳島市 障害福祉課 |
6 業務管理体制の整備について
法令遵守等の業務管理体制の整備について、初めて事業所等を指定された事業者や届出内容に変更が生じた事業者は、業務管理体制の整備に係る届出書を提出してください。
7 指定申請書等の提出先
〒770-8571
徳島市幸町2丁目5番地 南館1階 12番窓口
徳島市役所 障害福祉課障害者支援係
電話:088-621-5171
FAX 088-621-5300
8 指定関係参考資料[告示・通知・Q&A・その他資料]
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(PDF形式:242KB)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について(最終改正 令和6年3月29日)(PDF形式:373KB)
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(PDF形式:235KB)
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について(最終改正 令和6年3月29)(PDF形式:284KB)
指定計画相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの(PDF形式:124KB)
相談支援に関するQ&A(令和6年4月5日)(PDF形式:423KB)
障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン等(厚生労働省HP)(外部サイト)
感染対策マニュアル・業務継続ガイドライン等(厚生労働省HP)(外部サイト)
この内容に対する連絡先
障害福祉課障害者支援係
電話:088-621-5171
FAX:088-621-5300
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お問い合わせ
障害福祉課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話番号:088-621-5171・5177・5513
ファクス:088-621-5300
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