介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について
最終更新日:2023年3月24日
介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出等
平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。(介護保険法第115条の32、介護保険法施行規則140条の40)
介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
届出事務の電子申請化について(令和5年3月28日13時以降から運用開始)
届出については、現在、届出書の郵送等により提出をいただいているところですが、行政手続きの簡素化及び効率化の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築され、令和5年3月28日以降より電子申請等による届出が可能となります。なお、届出システムの運用開始後についても従来どおり、郵送等による届出は可能です。
電子申請等による届出方法については下記の操作マニュアルをご確認ください。
(事務連絡)業務管理体制の整備に係る届出事務の電子申請化について(MS word:21KB)
業務管理体制の整備に関する届出システム操作マニュアル~事業者版~(令和5年2月初版)(PDF形式:3,894KB)
(参考)介護サービス事業者の業務管理体制整備と届出(PDF形式:309KB)
事業者が整備する業務管理体制
事業所等の数 |
法令遵守責任者の選任 | 法令遵守規程の整備 | 業務執行の状況の監査 |
---|---|---|---|
1以上20未満 | 必要 | - | - |
20以上100未満 | 必要 | 必要 | - |
100以上 | 必要 | 必要 | 必要 |
業務管理体制の整備に関する事項の届出先
区 分 | 届 出 先 |
---|---|
事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣 |
事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事 |
全ての事業所等が1の都道府県の区域に所在する事業者 | 都道府県知事 |
全ての事業所等が1の指定都市の区域に所在する事業者 | 指定都市の長 |
地域密着型サービス(介護予防含む)のみを行う事業者であって、 |
市町村長 |
徳島市への届出は、地域密着型サービス(介護予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が徳島市のみに所在する事業者になります。
届出様式等
届出が必要となる事由 | 様式 | 記入要綱・ |
---|---|---|
業務管理体制の整備に関して届け出る場合 |
第1号様式(エクセル:28KB) | 記入要領1(PDF形式:180KB) |
事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合 |
第1号様式(エクセル:28KB) | 記入要領2(PDF形式:211KB) |
届出事項に変更があった場合 |
第2号様式(エクセル:24KB) | 記入要領3(PDF形式:112KB) |
参考資料
介護サービス事業者の業務管理体制(厚生労働省)(外部サイト)
介護サービス事業者の業務管理体制に係るQ&A(PDF形式:20KB)
この内容に対する連絡先
高齢介護課
管理係 電話:088-621-5587
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お問い合わせ
高齢介護課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587
ファクス:088-624-0961
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