後期高齢者医療制度について

更新日:2024年12月2日

 後期高齢者医療制度は、75歳以上の人と、65歳以上75歳未満で一定の障害があると認定を受けた人が加入する医療制度です。

 制度の運営は、徳島県内すべての市町村が加入する、徳島県後期高齢者医療広域連合が行います。
 広域連合は、資格確認書の交付や保険料の決定、また医療費の給付にかかる事務を行います。
 市町村は、資格確認書の引き渡しや申請・届出の受付、保険料の徴収事務を行います。

後期高齢者医療の対象となる人

 広域連合の区域内に住所を有する
 75歳以上の人
 65歳以上75歳未満の人であって、一定の障害の状態にある人

外国人住民について

3か月を超えて滞在する外国人住民は、加入対象者となります。
ただし、在留期間3か月以下、短期滞在、外交又は公用、不法滞在・オーバーステイの人は対象となりません。
加入手続きの際には、3か月を超えて滞在することが分かる、在留カード・旅券などが必要です。

資格取得について

75歳になったとき

 資格取得の申請は必要ありません。住民基本台帳の確認により資格取得をし、誕生月の前の月に、資格確認書を郵送いたします。

県内の市町村より転入したとき

 徳島市では届出を省略しています。住民基本台帳の確認により、新しい住所地に資格確認書を郵送いたします。

県外の市区町村より転入したとき

 転入前の市区町村より、後期高齢者医療負担区分等証明書の交付を受け、添付のうえ資格取得の申請をしてください。
 マイナンバーが分かるものと、窓口に来る人の本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)をご持参ください。

障害認定を受けようとする人

 65歳以上75歳未満で一定の障害がある人は、障害の状態を明らかにできる書類を添付のうえ、障害認定申請をしてください。

(障害の状態を明らかにできる書類とは)  
  国民年金の障害基礎年金受給者(国民年金証書1・2級)
  身体障害者手帳1級から3級
  身体障害者手帳4級の音声機能又は言語機能の障害に該当するもの
  身体障害者手帳4級の下肢機能障害1号,3号又は4号のいずれかに該当するもの
  療育手帳A1,A2
  精神障害者保健福祉手帳1級,2級

 また、マイナンバーが分かるものと、窓口に来る人の本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)をご持参ください。

生活保護を受けなくなったとき

 保護受給証明書を添付のうえ、資格取得の申請をしてください。
 マイナンバーが分かるものと、窓口に来る人の本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)をご持参ください。

 
 資格取得についての申請書の様式は次のリンク先をご覧ください。
 後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書

資格喪失について

県内の市町村へ転出したとき 

 資格喪失の申請は必要ありませんが、被保険者証または資格確認書、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証は、徳島市へ返還してください。

県外の市区町村へ転出したとき

 新しい住所地の市区町村へ提出していただくため、後期高齢者医療負担区分等証明書の交付申請をしてください。
 被保険者証または資格確認書、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証は、徳島市へ返還してください。

被保険者が死亡したとき

 資格喪失の申請は必要ありません。
 葬祭を行った人に葬祭費が支給されますので、葬祭費の支給申請等をしてください。手続きについては、後期高齢者医療制度(給付について)をご覧ください。
 被保険者証または資格確認書、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証は、徳島市へ返還してください。

障害認定に該当しなくなったとき

 障害認定を受けた人が、一定の障害の状態に該当しなくなった場合、変更後の手帳等を添付のうえ資格喪失の申請をしてください。
 マイナンバーが分かるものと、窓口に来る人の本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)をご持参ください。
 被保険者証または資格確認書、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証は、徳島市へ返還してください。

生活保護を受けるようになったとき

 保護受給証明書を添付のうえ、資格喪失の申請をしてください。
 マイナンバーが分かるものと、窓口に来る人の本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)をご持参ください。
 被保険者証または資格確認書、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証は、徳島市へ返還してください。
 

 資格喪失についての申請書の様式は次のリンク先をご覧ください。
 後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書

氏名・住所等の変更について

被保険者の氏名、住所異動、世帯変更の届出について

 変更届の必要はありません。住民基本台帳で確認することができた後、新しい資格確認書をお送りします。お手元に届くまで、1週間ほどかかります。

住所地の特例について

 被保険者が都道府県外にある病院や施設等に入院または入所し、そこに住所を変更した場合は、それまで加入していた広域連合の被保険者となります。引き続き、転入前の市区町村で交付された資格確認書を使用していただきます。

徳島市から県外の病院や施設所在地へ転出する場合 (徳島県の住所地特例者)

 県外へ転出後も、引き続き、徳島県後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。
 徳島市で、資格変更の手続きをしてください。

県外から徳島市の病院や施設所在地へ転入する場合 (前広域連合の住所地特例者)

 徳島市へ転入前の、広域連合の被保険者となります。
 徳島市での手続きは不要です。
 転入前の市区町村で資格変更の手続きをしてください。

県外から徳島市の病院や施設所在地へ転入してきた人が、施設以外の住所地へ市内転居する場合  (前広域連合の住所地特例解除)

 転入前の市区町村より、後期高齢者医療負担区分等証明書の交付を受け、徳島市で資格取得の手続きをしてください。

徳島市から県外の病院や施設所在地へ転出した人が、徳島市へ再転入した場合 (徳島県の住所地特例解除)

 徳島県後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。
 徳島市で、資格変更の手続きをしてください。

徳島県の住所地特例者となっている者が死亡した場合

 死亡したことが分かる書類を添付のうえ、資格喪失の手続きをしてください。
 葬祭を行った人に葬祭費が支給されますので、葬祭費の支給申請をしてください。手続きについては、後期高齢者医療制度(給付について)をご覧ください。
 被保険者証または資格確認書、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証は、徳島市へ返還してください。

この内容に対する連絡先

保険年金課
 国保第一係・国保第二係
 電話:088-621-5156
 電話:088-621-5157
 FAX 088-655-9286
 収納係
 電話:088-621-5384
 電話:088-621-5165
 FAX 088-655-9286

保険年金課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286