税率表・税額控除について
最終更新日:2023年12月11日
総合課税分の税率表
令和5年度までの市・県民税 | 令和6年度からの市・県民税及び森林環境税 | |||||||||||
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所得割 |
均等割 | 所得割 | 均等割 | 森林環境税 |
||||||||
市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | |||||
6% | 4% | 3,500円 | 1,500円 | 6% | 4% | 3,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
*森林環境税の詳細については、令和6年度から適用される個人市民税・県民税の主な改正または、総務省関連ページ(外部サイト)をご確認ください。
分離課税分の税率表
区分 | 市民税 | 県民税 | ||
---|---|---|---|---|
短期譲渡所得 | 分離短期一般資産 | 5.4% | 3.6% | |
分離短期軽減資産 | 3% | 2% | ||
長期譲渡所得 | 分離長期一般資産 | 3% | 2% | |
分離長期特定資産 | 2,000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% | |
2,000万円超の部分 | 3% | 2% | ||
分離長期軽課資産 | 6,000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% | |
6,000万円超の部分 | 3% | 2% | ||
株式等に係る譲渡所得等 |
一般株式等 | 3% | 2% | |
上場株式等 | 3% | 2% | ||
上場株式等に係る配当所得等 |
3% | 2% | ||
先物取引に係る雑所得等 |
3% | 2% | ||
土地の譲渡等に係る事業所得等 |
7.2% | 4.8% | ||
免税対象飼育牛以外の肉用牛の売却による農業所得等 |
0.9% | 0.6% |
税額控除(配当控除)表
課税標準額 | 1,000万円以下の部分 | 1,000万円超の部分 | |||
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種類 | 市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | |
利益の配当等 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% | |
証券投資信託等 | 外貨建等証券投資信託以外 | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
外貨建等証券投資信託 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
申告分離課税を選択した配当は配当控除がありません。また、証券投資信託のうち、外資建資産割合や株式組入割合により、配当控除の対象とならない場合があります。
税額控除(外国税額控除)表
外国税額控除における控除限度額 (所得税の控除限度額に対する割合) |
市民税 | 県民税 |
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100分の18 | 100分の12 |
配当割額控除額又は株式等譲渡所得割額控除額の控除表
区分 | 市民税 | 県民税 |
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配当割額控除額又は株式等譲渡所得割額控除額 | 5分の3 | 5分の2 |
寄附金税額控除
平成21年度からいわゆる「ふるさと納税」が導入され、これまでの寄附金控除の対象(都道府県・市区町村、住所地の都道府県共同募金会、住所地の日本赤十字社支部)に加え、所得税で寄附金の対象となっている寄附金のなかから、お住まいの都道府県・市区町村が条例により指定した寄附金を追加できるようになり、2,000円を超える部分について、一定の限度まで所得税と合わせて寄附金控除が受けられることになりました。(ただし、国に対する寄附金、政党等に対する政治活動に関する寄附金は対象になりません。)
また、控除の方式が、従来所得控除であったものが、税額控除へと変更になりました。(所得税については、従来どおり所得控除です。)
寄附金税額控除を受けるためには、所得税の確定申告又は市・県民税の申告、もしくはワンストップ申告特例の申請が必要です。
また、ふるさと納税(市民税・県民税に係る寄付金税額控除の特例控除部分)の対象になる自治体について、総務大臣が指定することが定められました。
指定対象でない自治体に対して令和元年6月1日以後に支出された寄付金はふるさと納税の対象外となります。(この場合、所得税の所得控除及び市民税・県民税の基本控除については控除の対象です。)
詳しくは、「令和2年度からの市・県民税の主な改正点」をご確認ください。
控除対象寄附金
各年1月1日から12月31日までに支払った次の(1)~(4)の寄附金が、翌年度分の個人住民税の寄附金税額控除の対象となります。
(1)都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(ふるさと納税)
(2)住所地の都道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する寄附金
(3)徳島県が条例で指定する寄附金(個人県民税の寄附金税額控除の対象)
(4)徳島市が条例で指定する寄附金(個人市民税の寄附金税額控除の対象)
条例指定寄附金
徳島市が条例で指定する寄附金
地方税法第314条の7第1項第3号の規定により徳島市が条例で指定する寄附金(個人市民税の寄附金税額控除の対象)については、次のとおりです。
- 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、徳島県内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対するもの
- 所得税法第78条第3項の規定により同条第2項の特定寄附金とみなされるもののうち、公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第2条第1項の規定により徳島県知事又は徳島県教育委員会の許可を受けた同法第1条に規定する公益信託に対するもの
徳島県と同様に、国、政党等への寄附金など一部の寄附金を除き、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち徳島県内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金及び認定特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭(徳島県所管のものに限る。)を包括的に指定しています。
ただし、徳島県が条例で指定する寄附金(個人県民税の寄附金税額控除の対象)のうち、徳島県内に事務所又は事業所がないものについては、徳島市の条例で指定していないため、個人市民税の寄附金税額控除の対象とならず、個人県民税のみ寄附金税額控除の対象となります。
徳島県が条例で指定する寄附金
個人県民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金の条例指定について(徳島県ホームページ)(外部サイト)
徳島県が条例で指定する寄附金(個人県民税の寄附金税額控除の対象)については、こちらをご覧ください。なお、徳島県ホームページの「控除対象法人一覧」には、徳島県が把握しているもののみ掲載されています。このため、条例指定の要件を満たしている場合であっても、掲載されていないことがあります。また、所得税の寄附金控除を受ける場合に「特定公益増進法人である旨の証明書の写し」の添付又は提示が必要な学校法人については、「控除対象法人一覧」に掲載されていません。
寄附金税額控除額の算出方法
次の計算式で算出された寄附金税額控除額は、調整控除適用後の所得割額から控除します。計算式中の(1)~(4)は、次の(1)~(4)の寄附金のことをいいます。
(1)都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(ふるさと納税)
(2)住所地の都道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する寄附金
(3)徳島県が条例で指定した寄附金(個人県民税の寄附金税額控除の対象)
(4)徳島市が条例で指定した寄附金(個人市民税の寄附金税額控除の対象)
(基本控除額)
「市民税」 〔(1)+(2)+(4)-2,000円〕×6% … A
「県民税」 〔(1)+(2)+(3)-2,000円〕×4% … B
控除対象寄附金の限度額は総所得金額等の合計額の30%です。
(特例控除額)
特例控除額については、都道府県・市区町村に対する寄附金のみ対象となります。
「市民税」 〔(1)-2,000円〕×〔下記の(ア)から(エ)に応じた割合〕×5分の3 … C
「県民税」 〔(1)-2,000円〕×〔下記の(ア)から(エ)に応じた割合〕×5分の2 … D
特例控除額の上限は調整控除適用後の所得割額の20%です。
平成25年から復興特別所得税が課税されることに伴い、(ア)及び(エ)の表の割合が調整されています。
(寄附金税額控除額)
寄附金税額控除額は基本控除額(A及びB)と特例控除額(C及びD)の合計となるため、市民税及び県民税の寄附金税額控除額は下記の計算式から求めます。
市民税控除額=A+C、県民税控除額=B+D
(ア) 課税総所得金額がある場合で(課税総所得金額)-(人的控除差合計額)≧0であるとき
(人的控除差とは、税源移譲により生じる所得税と市・県民税の配偶者控除、扶養控除、基礎控除などの人的控除額の差額をいいます。人的控除差額については「調整控除について」を参照してください。)
(課税総所得金額)-(人的控除差合計額) | 割合 |
---|---|
0から195万円以下 | 100分の84.895 |
195万円超から330万円以下 | 100分の79.79 |
330万円超から695万円以下 | 100分の69.58 |
695万円超から900万円以下 | 100分の66.517 |
900万円超から1,800万円以下 | 100分の56.307 |
1,800万円超から4,000万円以下 | 100分の49.16 |
4,000万円超 | 100分の44.055 |
(イ) 課税総所得金額がある場合で(課税総所得金額)-(人的控除差合計額)<0、かつ課税山林所得金額と課税退職所得金額がない人
(課税総所得金額)-(人的控除差合計額) | 割合 |
---|---|
0未満 | 100分の90 |
(ウ) 課税総所得金額がある場合で(課税総所得金額)-(人的控除差合計額)<0、または課税総所得金額がない場合で、課税山林所得金額または課税退職所得金額があるとき
(1)課税山林所得がある場合・・・課税山林所得金額の5分の1に相当する金額が、(ア)の表の金額の区分に応じた割合
(2)課税退職所得金額がある場合・・・課税退職所得金額について、(ア)の表の金額の区分に応じた割合
課税山林所得・課税退職所得の両方がある人は、(1)(2)の割合のいずれか低い割合
(エ) (イ)、(ウ)に該当する場合または課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額がない場合で申告分離課税の所得がある場合
区分 | 割合 |
---|---|
課税山林所得金額がある場合 | 課税山林所得金額の5分の1の金額で(ア)の表の金額の区分に応じた割合 |
課税退職所得金額がある場合 | 課税退職所得金額の(ア)の表の金額の区分に応じた割合 |
土地の譲渡等に係る事業所得等がある場合 | 100分の49.16 |
短期譲渡所得がある場合 | 100分の59.37 |
上場株式等に係る配当所得がある場合 | 100分の74.685 |
長期譲渡所得がある場合 | 100分の74.685 |
株式等に係る譲渡所得等がある場合 | 100分の74.685 |
先物取引に係る雑所得等がある場合 | 100分の74.685 |
上の表の2つ以上に該当するときは、それぞれに定める割合のうち最も低い割合
(申告特例控除額)
所得税の確定申告や市・県民税の申告をせずに、ワンストップ特例申請をされた場合、特例控除額に下記(オ)の割合を乗じた金額を加えて市・県民税から控除します。
「市民税」〔特例控除額〕×〔下記の(オ)に応じた割合〕×5分の3 … E
「県民税」〔特例控除額〕×〔下記の(オ)に応じた割合〕×5分の2 … F
ワンストップ特例申請以外の方法で寄附金税額控除を受けられる場合は、(特例控除額)を参照してください。
(課税総所得金額)-(人的控除差合計額) | 割合 |
---|---|
0から195万円以下 | 84.895分の5.105 |
195万円超から330万円以下 | 79.79分の10.21 |
330万円超から695万円以下 | 69.58分の20.42 |
695万円超から900万円以下 | 66.517分の23.483 |
900万円超 | 56.307分の33.693 |
指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除の特例
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間に日本国内で開催された又は開催される予定であった文化芸術又はスポーツに関するイベント(不特定かつ多数を対象とするものに限ります。)が中止、延期又は規模の縮小となった場合において、チケット等を購入した観客等が入場料金、参加料金等の払戻しを受けることを辞退したときに、個人住民税の寄附金税額控除の対象となる制度が創設されました。ただし、この制度の対象となるものは、都道府県及び市区町村が条例で定めるものに限ります。
この制度の対象となるものについて、徳島市は、徳島市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例(令和2年徳島市条例第15号)第2条による改正後の徳島市市税賦課徴収条例附則第20条において、市長が対象となる行事(イベント)を指定する旨を定めたところですが、このたび、「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)第5条第4項に規定する指定行事」を、対象となる行事として指定しました。また、徳島県においても、徳島県税条例に同趣旨の規定が設けられることとなりました。
これに伴い、徳島市が徴収する市民税・県民税については、文部科学大臣が指定するものとして文化庁・スポーツ庁のホームページで公示される行事のすべてがこの制度の対象となります。なお、この制度は、令和2年2月1日から令和3年12月31日までの期間内に入場料金、参加料金等の払戻しを受ける権利を放棄した場合に、その放棄をした日の属する年中にその払戻請求権に相当する額の寄附金(市民税にあっては地方税法第314条の7第1項第3号に掲げる寄附金を、県民税にあっては同法第37条の2第1項第3号に掲げる寄附金をいいます。)を支出したものとみなして適用されますので、令和3年度又は令和4年度の市民税・県民税が適用対象となります。
制度の詳細、対象イベント(指定行事)については、文化庁及びスポーツ庁のホームページをご覧ください。
文化庁「チケットを払い戻さず「寄附」することにより,税優遇を受けられる制度(外部サイト)」
スポーツ庁「チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正(外部サイト)」
住宅借入金等特別税額控除
平成21年から令和7年12月末までに居住開始された(される)人
平成21年から令和7年12月末までに居住開始された(される)人で、所得税の住宅ローン控除の適用がある人を対象に、所得税で控除しきれなかった分について、翌年度の市・県民税の所得割額から税額控除(減額)する制度が創設されました。居住開始年から最長13年間(または10年間)は控除を受けることができます。制度の詳細は、国土交通省のホームページ(外部サイト)をご確認ください。
(住宅ローン控除額の計算方法)
次の(1)、(2)いずれか小さい額が市・県民税の所得割額から税額控除(減額)されます。ただし、この額が0円になる場合は、市・県民税への住宅ローン控除の適用はありません。
平成21年から令和4年12月末までに居住開始された(される)人のうち、住宅の取得対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合
*ただし、令和4年中の入居となった人については、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年中の入居となった人で、一定の期間(新築:令和3年9月末まで、中古住宅の取得・増改築:令和3年11月末まで)までに住宅の取得等に係る契約をしていることを条件とします。
(1) 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
(2) 所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の7%(控除の上限額は136,500円)
平成21年から令和7年12月末までに居住開始された(される)人のうち、住宅の取得対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が5%である場合
(1) 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
(2) 所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の5%(控除の上限額は97,500円)
手続き方法
年末調整で所得税の住宅ローン控除を受けるか、または、所得税の確定申告書を提出し所得税の住宅ローン控除を受ける必要があります。居住開始年分に係る所得税の住宅ローン控除は年末調整で受けられないため、確定申告書を提出し住宅ローン控除を受けてください。
平成19年から平成20年までに居住開始された人
平成19年から平成20年までに入居し、所得税の住宅借入金等特別控除を受けた人については、税源移譲に対する配慮として、控除期間、控除率が選択適用できる特例が創設されています。よって、市・県民税での住宅ローン控除はありません。
居住年 |
控除期間 |
住宅借入金等の年末残高 |
各年の控除率 |
---|---|---|---|
平成19年 |
15年間 |
2500万円以下の部分 |
|
平成19年 |
〔10年間〕 |
2500万円以下の部分 |
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平成20年 |
15年間 |
2000万円以下の部分 |
|
平成20年 |
〔10年間〕 |
2000万円以下の部分 |
|
お問い合わせ
市民税課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
電話番号:088-621-5063・5064・5065・5066・5067
ファクス:088-621-5456
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