調整控除について
最終更新日:2021年1月1日
所得税と市・県民税には人的控除の差額があるため、単純に市・県民税と所得税の税率を変更しただけでは、総額で負担増になってしまう場合があります。そのために人的控除額差に基づく負担増を調整する減額措置を行います。
調整控除
合計課税所得金額 | 軽減措置の方法 | |||||
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200万円以下 |
以下の1と2のうちいずれか少ない金額の5%を所得割額から 減額します。 |
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1.調整控除が適用される所得税との人的控除の差の合計額 2.市・県民税の合計課税所得金額 |
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200万円超 | {調整控除が適用される所得税との人的控除の差の合計額-(市・県民税の合計課税所得金額-200万円)}×5% を所得割額から控除します。 (注)ただしこの額が2,500円未満の場合は、2,500円を所得割額から減額します。 |
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なお、合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除が適用されません。
調整控除が適用される所得税との人的控除額の差
上記の人的控除の差は、5万円に以下の該当する控除の金額を加算します。
納税義務者の合計所得金額 | 適用される人的控除の差 | |||||
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配偶者控除 | 一般 | 900万円以下 900万円超 950万円以下 950万円超 1,000万円以下 |
5万円 4万円 2万円 |
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老人 | 900万円以下 900万円超 950万円以下 950万円超 1,000万円以下 |
10万円 6万円 3万円 |
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配偶者特別控除 |
合計所得 48万円超 50万円未満 |
900万円以下 900万円超 950万円以下 950万円超 1,000万円以下 |
5万円 4万円 2万円 |
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合計所得 50万円以上 55万円未満 |
900万円以下 900万円超 950万円以下 950万円超 1,000万円以下 |
3万円 2万円 1万円 |
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(注)配偶者特別控除適用時は、配偶者の合計所得金額が55万円未満の場合のみ、 調整控除が適用されます。 |
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扶養控除 | 一般 | 5万円 | ||||
特定 | 18万円 | |||||
老人 | 10万円 | |||||
同居老親等 | 13万円 | |||||
障害者控除(1人につき) | 特別 | 10万円 | ||||
一般 | 1万円 | |||||
同居特別障害者加算 | 12万円 | |||||
ひとり親控除 | 納税義務者が女性 | 5万円 | ||||
納税義務者が男性 | 1万円 | |||||
寡婦控除 | 1万円 | |||||
勤労学生控除 | 1万円 |
お問い合わせ
市民税課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
電話番号:088-621-5063・5064・5065・5066・5067
ファクス:088-621-5456
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