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平成21年度 市・県民税の変更項目

最終更新日:2016年1月29日

公的年金からの特別徴収制度の導入

 平成21年10月以降に支払われる老齢等年金給付について特別徴収制度が導入されます。現在納付書でお支払いいただいている住民税が、公的年金から差し引かれます。

対象者

 前年中に公的年金等の支払いを受けた人(当該年度の初日に老齢基礎年金等を受けている65歳以上の方)
ただし、以下の方を除きます。

  • 老齢基礎年金等の支払の年額が18万円未満の人
  • 徳島市の行う介護保険の特別徴収対象者でない人
  • 個人住民税の特別徴収額が老齢基礎年金等の年額を超える人
  • 偶数月に支給される老齢基礎年金等から、所得税、介護保険料、国民健康保険料を引いた残額が、個人住民税の徴収額を下回る人

徴収する税額

 公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額
 なお、給与所得などに係る所得割額は別途徴収されます

対象となる年金

 国民年金法に基づく老齢基礎年金等(年額18万円以上)

特別徴収の時期・対象税額

特別徴収の時期・対象税額
  仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額

前年10月から3月までの
徴収額の3分の1

前年10月から3月までの
徴収額の3分の1

前年10月から3月までの
徴収額の3分の1

(年税額-仮徴収額)の3分の1

(年税額-仮徴収額)の3分の1

(年税額-仮徴収額)の3分の1

  1. 上半期の年金支給月(4月、6月、8月)ごとに、前年度の下半期の特別徴収額の3分の1を仮徴収します。
  2. 下半期の年金支給月(10月、12月、2月)ごとに、年税額から当該年度の上半期の特別徴収額を控除した額の3分の1を本徴収します。
特別徴収を開始する年度
  普通徴収 特別徴収
6月 8月 10月 12月 2月
税額

年税額の4分の1

年税額の4分の1

年税額の6分の1

年税額の6分の1

年税額の6分の1

 特別徴収を開始する年度又は、新たに対象者となった年度は、上半期に普通徴収、下半期に特別徴収を実施します。

寄付金税制の拡充

 次の(1)と(2)を合わせた金額が所得割より税額控除されます。

これまでの寄附金控除(基本控除)の見直し

 個人住民税における寄附金控除の寄附金対象額が5千円に引き下げられ、上限は総所得金額の30%に引き上げられました。

(1) 基本控除:〔寄附金-5千円〕×10%(市民税6%、県民税4%)を個人住民税より税額控除

寄附金控除の寄附金対象額
  改正前 改正後
控除方式

「寄附金-10万円」を
総所得金額等の合計から所得控除

「寄附金-5千円」×10%を
所得割から税額控除
(市民税6%、県民税4%)

控除対象限度額 総所得金額等の合計額の25% 総所得金額等の合計額の30%
適用額 10万円を超える寄附金 5千円を超える寄附金

地方公共団体に対する寄附金税制の見直し(ふるさと納税)

地方公共団体(徳島市など)に対する寄附金については、個人住民税においては上記の基本控除の適用のみとなっていましたが、平成20年度の税制改正により次のような特別控除が加わりました。

(2) 特別控除:〔ふるさと納税の金額-5千円〕×〔90%-0~40%(所得税の税率)〕を個人住民税より税額控除

なお、5千円を越える部分については、一定の限度(個人住民税所得割の1割)まで住民税・所得税合わせて全額控除されることとなります。

お問い合わせ

市民税課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)

電話番号:088-621-5063・5064・5065・5066・5067

ファクス:088-621-5456

担当課にメールを送る

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