一戸建て住宅に設置する浄化槽の処理対象人員算定基準のただし書に係る取扱いについて
最終更新日:2022年1月31日
一戸建て住宅の浄化槽の処理対象人員算定について、日本産業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302:2000) 」のただし書を適用し、住宅部分の延べ面積が130平方メートルを超える場合でも適用条件、厳守事項等の条件を満たす場合、その住宅部分の処理対象人員を7人から5人に減じる取扱いを定めました。適用は令和4年4月1日からです。
適用条件、厳守事項、手続き方法など詳しくは、徳島県のホームページを参照してください。
お問い合わせ
建築指導課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)
電話番号:088-621-5029・5272・5274
ファクス:088-621-5273
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