建築基準法第43条第2項第2号許可について(旧第43条ただし書き)
最終更新日:2022年4月1日
敷地の接道義務/建築基準法第43条第2項第2号許可の取り扱いについて
法第43条第2項第2号許可について
建築基準法第43条では、建築物の敷地は建築基準法上の「道路」に2m以上(注1)接しなければなりません。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合は、適用されません。
徳島市では、許可事務の迅速化を図るため、建築基準法第43条第2項第2号許可に関する基準(注2)を定めています。
(注1:徳島県建築基準法施行条例による接道要件が適用される場合は、条例で指定する長さ以上接する必要があります。)
(注2:この基準に適合しない場合は個別に建築審査会の同意を求めることとなります。)
建築基準法第43条第2項第2号許可に関する基準
申請手続きの流れについて
1 事前相談(建築予定の敷地が「道路」に2m以上接していない場合や接しているか分からない場合などは
事前に徳島市建築指導課審査担当にご相談ください。)
2 事前申請書類の提出、協議(資料を審査し、現場調査を行い、受付可能かどうか連絡します。)
3 許可申請
提出書類
申請手数料
・法第43条第2項第2号許可申請手数料:33,000円
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お問い合わせ
建築指導課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)
電話番号:088-621-5029・5272・5274
ファクス:088-621-5273
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