(申請受付終了)令和5年度低所得者支援給付金について
最終更新日:2024年10月1日
申請受付は終了しました
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(10万円)は、令和6年6月28日をもって申請受付を終了しました。
令和6年度に新たに住民税均等割課税となる世帯等に対する給付金につきましては、こちらをご確認ください。
令和6年度低所得者支援給付金について
1 事業の概要
国の決定に基づき、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による家庭の負担増を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給します。
また、住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対し、こども加算として児童1人あたり5万円を支給します。
2 支給対象世帯
令和5年12月1日時点で徳島市に住民登録がある世帯のうち、下記のいずれかに該当する世帯
(1)住民税均等割のみ課税世帯(令和6年6月28日をもって申請受付を終了しました。)
・令和5年度分の住民税均等割のみ課税者で構成されている世帯
・令和5年度分の住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成されている世帯
注記:以下の場合は対象外です。
・世帯全員が、住民税均等割を課税されている者に扶養されている世帯
・「エネルギー・食料品価格等物価高騰支援給付金」の支給を受けた世帯
(2)こども加算
・令和5年度住民税非課税世帯でエネルギー・食料品価格等物価高騰支援給付金(7万円)支給対象となる世帯のうち、18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯
本人+扶養親族 | 住民税非課税 | 住民税均等割のみ課税 | ||
---|---|---|---|---|
給与収入 | 単身世帯 | 1人 | ~96.5万円程度 | ~115万円程度 |
夫婦子1人 (大学生) |
3人 | ~187.6万円程度 | ~235万円程度 | |
夫婦子2人 (小学生) |
4人 | ~232.4万円程度 | ~270万円程度 | |
年金収入 | 高齢単身 | 1人 | ~151.5万円程度 | ~160万円程度 |
高齢夫婦 | 2人 | ~201.9万円程度 | ~220万円程度 |
3 支給額
(1)住民税均等割のみ課税世帯
1世帯当たり10万円
(2)こども加算
児童1人あたり5万円
4 申請手続
(1)住民税均等割のみ課税世帯 (令和6年6月28日をもって申請受付を終了しました。)
対象世帯には、令和6年3月29日(金曜日)から順次、「申請書」を送付しています。
6月28日(金曜日)(消印有効)までに、必要事項を記入し、同封の返信用封筒にて、徳島市低所得者支援給付金担当(〒770-8571 幸町2-5)へ
提出書類
・申請書
・申請・請求者(世帯主)本人確認書類の写し
(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等の写し)
・受取口座確認書類の写し
(通帳やキャッシュカードの写し等、受取口座の「金融機関名」「支店名」「口座番号」「口座名義人」が確認できる部分の写し)
代理人の方が申請する場合
・代理人の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等の写し)
・代理人であることを証明する書類の写し(戸籍全部(本人)事項証明書(戸籍謄本・抄本)、登記事項証明書、代理権目録(公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが記載されている場合)等の写し
(2)こども加算
ア 令和5年度エネルギー・食料品価格等物価高騰支援給付金(7万円)又は低所得者支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分10万円)を世帯主名義の口座で受給しており、世帯に異動などがない場合
対象世帯には、令和6年4月19日(金曜日)から順次「通知書」を送付します。
本給付金の「振込先の変更」、「受給拒否」、「代理人手続き」や「現金給付」を希望される方は、届出書に必要事項を記入の上、徳島市低所得者支援給付金担当(〒770-8571 幸町2-5)へ
注記:届出書の提出期限は、通知書の発送時期により異なりますので、通知書をご確認ください。
こども加算届出書(辞退、口座変更等)(PDF形式:125KB)
こども加算届出書(辞退、口座変更等)(記入例)(PDF形式:152KB)
イ 令和5年度エネルギー・食料品価格等物価高騰支援給付金(7万円)又は低所得者支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分10万円)を受給した世帯で、令和5年12月2日から令和6年3月31日までに生まれた新生児がいる世帯や、世帯主以外の方の名義の口座で受給した世帯等(令和6年8月9日をもって申請受付を終了しました。)
対象世帯には、令和6年6月5日(水曜日)から順次「確認書」を送付します。「確認書」に必要事項を記入のうえ、添付書類とともに令和6年8月9日(金曜日)(消印有効)までに同封の返信用封筒で返送してください。
提出が必要な書類 | |
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「確認書」に記載されている口座に振り込みを希望する場合 | ・確認書 |
「確認書」に記載されている口座とは異なる口座に振り込みを希望する場合 | ・確認書 ・受取口座確認書類の写し (通帳やキャッシュカードの写し等、受取口座の「金融機関名」「支店名」「口座番号」「口座名義人」が確認できる部分の写し) ・申請者(世帯主)本人確認書類の写し (運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポートの写し) |
代理人の方が申請する場合
・代理人の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等の写し)
・代理人であることを証明する書類の写し(戸籍全部(本人)事項証明書(戸籍謄本・抄本)、登記事項証明書、代理権目録(公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが記載されている場合)等の写し
ウ 令和5年度エネルギー・食料品価格等物価高騰支援給付金(7万円)又は低所得者支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分10万円)を受給した世帯で、令和5年12月1日時点で別世帯の児童を扶養している世帯主(令和6年8月9日をもって申請受付を終了しました。)
申請書および別居監護申立書に必要事項を記入のうえ、添付書類とともに令和6年8月9日(金曜日)(消印有効)までに徳島市低所得者支援給付金(〒770-8571 幸町2-5)へ提出してください。
注記:原則として、こども加算は、仮に当該児童と別居している者との生計同一関係があったとしても、当該児童の属する世帯の世帯主へ支給します。別世帯の児童を扶養している世帯主に支給するのは、主に次のような場合です。
・単身で寮に入っている世帯外の児童を扶養している場合
・父・母・子からなる世帯において、令和5年12月1日時点で父が単身赴任をしており、別居している母・子がともに父の税法上の扶養になっているため、7万円又は10万円給付の対象外である場合
提出が必要な書類 | |
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申請を必要とする世帯 | ・申請書 ・別居監護申立書 ・受取口座確認書類の写し (通帳やキャッシュカードの写し等、受取口座の「金融機関名」「支店名」「口座番号」「口座名義人」が確認できる部分の写し) ・申請者(世帯主)本人確認書類の写し (運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポートの写し) |
代理人の方が申請する場合
・代理人の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等の写し)
・代理人であることを証明する書類の写し(戸籍全部(本人)事項証明書(戸籍謄本・抄本)、登記事項証明書、代理権目録(公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが記載されている場合)等の写し
5 支給時期
(1)住民税均等割のみ課税世帯
令和6年4月16日(火曜日)から順次振り込みます。
(2)こども加算
令和6年5月14日(火曜日)から順次振り込みます。
6 よくある質問 Q&A
7 注意喚起
~給付金に関する偽サイト、および不審メールにご注意ください~
不審メールを受信された場合は、本文中のリンクをクリックしないようご注意ください。
~振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください~
申請内容に不審な点や、添付書類に不備があった場合、徳島市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合は、すぐに下記の徳島市低所得者支援給付金担当又は最寄りの警察にご連絡ください。
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お問い合わせ
健康福祉政策課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館2階)
電話番号:088-621-5563
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