更新日:2024年12月2日
蜜蜂を飼育される際には、巣箱を配置する土地の所有者の了解を得るとともに、周辺の蜜蜂飼育状況や蜜源を確認し、近隣の住民や他の蜜蜂飼育者とのトラブルが発生しないよう十分配慮してください。
蜜蜂を飼育される方は養蜂振興法第3条に基づき、住所地を管轄する都道府県へ市町村を経由して、飼育の届出をご提出いただくことが義務付けられています。
平成24年6月の養蜂振興法改正により、趣味で蜜蜂を飼育される場合でも届出が必要となりました。
蜜蜂の飼育をされる予定の方、現在飼育されている方は、飼育届を市役所3階農林水産課までご提出ください。
その他、ご提出いただいている内容に変更があった場合、速やかに飼育変更届を提出してください。
巣箱は道路や山中に無断で設置することはできません。他人の所有地に設置する場合は、土地使用承諾書を併せて提出してください。
蜜蜂を飼育されている方が巣箱を移動される場合においては、養蜂振興法第4条及び徳島県みつばち転飼条例に基づき、あらかじめ転飼を行う地域を管轄する都道府県へ転飼許可の申請をしていただき、許可を得る必要があります。
転飼とは、蜂蜜や蜜蝋の採取又は越冬などのため巣箱の置き場所をを移して飼育することを言います。
転飼をされる方は転飼を行う一ヶ月前までに、転飼を行う地域を管轄する都道府県へ市町村を経由して、許可申請書を提出してください。
蜜蜂は、春から初夏にかけて旧女王蜂が新女王蜂に巣を譲るため、働き蜂の一部を連れて巣を出ていく巣分かれの行動(分蜂)を取ります。
巣を出た蜂群が新たな巣を作る場所を見つけるまでの間、街中の樹木や建物の片隅などに群がっていることがあり、そう言った場合は養蜂家の方にご協力いただき捕獲などを行っています。
蜜蜂の群れを見つけられた場合は、所轄の都道府県(畜産担当部署)までご報告ください。
蜜蜂を飼育される方はこう言った巣分かれに対応するため、市街地やその近郊に巣箱を置く場合には、女王蜂を捕獲する器具を巣箱の出入り口に取り付けるようにしてください。
あるいは、人為的に分蜂を行い、その蜂群を新たな巣箱などに収容することなどで、蜂群の管理を徹底するようにしてください。
その他、蜜蜂の飼育についての詳細につきましては、下記のホームページをご参照ください。
農林水産課 産地づくり係
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話:088-621-5248・5252
ファクス:088-621-5196