更新日:2024年12月2日
毎年4月1日現在の、軽自動車等の所有者に課税されます。
年度途中に取得した軽自動車にはその年度の税金はかかりません。ただし、年度途中で廃車された場合はその年度の税金がかかり、払戻しもありません。
軽自動車などの所有権の移転などがあったときには、それぞれの申告を行ってください。
申告先 :徳島市市民税課諸税係 (徳島市役所本館2階21番窓口)
申告の種別 | 申告事由 | 必要なもの |
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新規登録 (注1) (注2) |
など |
|
抹消登録 (注3) |
など |
|
(注1)新規登録(登録手続)については、対象車両を公道で使用する・しないにかかわらず、対象車両を
所有したら必ず行ってください。
(注2)対象車両の所有者となった日が、毎年の4月1日より前である場合は、地方税法の規定により、遡
及して課税することがあります。
(注3)抹消登録(廃車手続)については、原則として対象車両の所有者でなくなった(対象車両を手放し
た)後でなければできません。
原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車といった市町村でナンバープレートを交付している車
両については、車両を所有したまま一時抹消することはできませんので、ご注意ください。
申告先
軽自動車:徳島県軽自動車協会(電話:088-641-2010)
軽二輪車(排気量が125ccを超え250cc以下の二輪車)及び小型二輪車(250ccを超える二輪車):徳島運輸支局(電話:050-5540-2074)
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(PDF形式:174KB)
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(PDF形式:169KB)
平成24年度から、軽自動車税(種別割)がコンビニエンスストアでも納付できるようになっています。
市民税課 諸税係
電話:088-621-5067
FAX:088-621-5456
市民税課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
電話:088-621-5063・5064・5065・5066・5067
ファクス:088-621-5456