軽自動車税種別割の概要

更新日:2024年12月2日

軽自動車税種別割とは

 毎年4月1日現在の、軽自動車等の所有者に課税されます。
 年度途中に取得した軽自動車にはその年度の税金はかかりません。ただし、年度途中で廃車された場合はその年度の税金がかかり、払戻しもありません。

よくあるQ&A

申告について

 軽自動車などの所有権の移転などがあったときには、それぞれの申告を行ってください。

原動機付自転車、小型特殊自動車

申告先 :徳島市市民税課諸税係 (徳島市役所本館2階21番窓口)

申告について
申告の種別 申告事由 必要なもの
新規登録
(注1)
(注2)
  • 新車を購入した場合
  • 車両を譲り受けた場合
  • 市外から転入した場合

 など

  • 車体番号の確認できる資料
    (型式認定適合証、廃車証明書、車体番号の石ずり・写真など)
  • 販売証明書又は譲渡証明書
  • 届出人の身分証明書(運転免許証・保険証など)
抹消登録
(注3)
  • 車両を廃棄した場合
  • 車両を譲渡した場合
  • 市外へ転出した場合
  • 盗難にあった場合

 など

  • ナンバープレート
  • 登録受付書(保存されていれば)
  • 届出人の身分証明書(運転免許証・保険証など)

(注1)新規登録(登録手続)については、対象車両を公道で使用する・しないにかかわらず、対象車両を
   所有したら必ず行ってください。
(注2)対象車両の所有者となった日が、毎年の4月1日より前である場合は、地方税法の規定により、遡
  及して課税することがあります。
(注3)抹消登録(廃車手続)については、原則として対象車両の所有者でなくなった(対象車両を手放し
   た)後でなければできません。
    原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車といった市町村でナンバープレートを交付している車
   両については、車両を所有したまま一時抹消することはできませんので、ご注意ください。

軽自動車、小型自動車

申告先

 軽自動車:徳島県軽自動車協会(電話:088-641-2010

 軽二輪車(排気量が125ccを超え250cc以下の二輪車)及び小型二輪車(250ccを超える二輪車):徳島運輸支局(電話:050-5540-2074

軽自動車税種別割の税額について

申請書

コンビニ収納について

平成24年度から、軽自動車税(種別割)がコンビニエンスストアでも納付できるようになっています。

この内容に対する連絡先

市民税課 諸税係
 電話:088-621-5067
 FAX:088-621-5456

市民税課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
電話:088-621-5063・5064・5065・5066・5067
ファクス:088-621-5456