更新日:2024年12月2日
子の出生、徳島市への転入等により、徳島市で新たに児童手当の支給を受ける人は、徳島市役所の1階30番窓口(母子・乳幼児コーナー)又は3階窓口(子育て支援課)に、認定請求書を提出する必要があります。
2人目以降の子の出生など、既に児童手当の認定を受けている人の養育する児童が増えた場合は、「児童手当の増額請求」を参照してください。
1. 出生の場合
出生月の末日まで、または出生日の翌日から15日以内
2. 転入の場合
前住所地の転出届に記載した転出予定日の属する月の末日まで、または転出予定日の翌日から15日以内
(注1)児童手当は、原則として、請求月の翌月から支給します。ただし、出生日又は転出予定日が月末に近い場合、その翌日から15日以内に手続きを行えば、請求月が翌月になっても出生日又は転出予定日が属する月の翌月から児童手当を支給します。
(注2)15日目が休日のときは、翌開庁日を15日目とします。
児童手当の認定請求は、マイナンバーカードによる公的個人認証を利用し、電子申請を行うことができます。
詳細については、「児童手当の電子申請について」をご覧ください。
「児童手当制度」の該当項目をご覧ください。
児童手当の新規認定請求には、次のものが必要ですが、足りないものがあっても受け付けますので、必ず期日までに認定請求書を提出してください。また、審査の結果、記載したもの以外のものを追加で求めることがあります。
マイナンバーによる情報連携により省略可能な書類があります。
注 顔写真付き身元確認書類がない場合には、お問い合わせください。
注1 年金加入証明は、徳島市所定の様式に勤務先から証明を受けるもので、建設国保、医師国保、歯科医師国保、薬剤師国保、全国○○業国民健康保険組合の加入者で厚生年金の加入者のみが対象となるものです。全国健康保険協会(協会けんぽ)や「○○(会社名等)健康保険組合」の健康保険に加入のかたは証明を受ける必要はありません。
注2 マイナ保険証をご利用のかたは、マイナンバーカードおよびマイナポータルにログインする際の4桁の暗証番号が必要となります。番号を確認のうえお越しください。
注1 マイナンバーによる情報連携により平成29年度(平成28年分)以降の所得課税証明書(児童手当用)の提出を省略することができます。詳細については、「児童手当の事務手続きにおける情報連携について」をご覧ください。
注2 該当する年の1月1日に住所があった市区町村役場の住民税担当窓口から取り寄せてください。
注3 徳島市が発行する所得課税証明書は、提出していただく必要はありません。
注4 所得額と控除の内訳の両方が記載されているものが必要です。
注5 源泉徴収票、特別徴収税額の決定通知書、納税証明書等では代用することができません。
1.監護相当・生計費の負担についての確認書
2.支給対象児童の兄姉等の属する世帯全員の住民票(本籍・続柄が記載されたもの)(原本)
3.支給対象児童の兄姉等のマイナンバー確認資料(マイナンバーカード等)
注 徳島市から別途、監護相当・生計費の負担状況について確認するために書類の提出を求める場合があります。
未支払いの児童手当がある場合は、次のものが必要です。
子育て支援課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話:088-621-5192・5194
ファクス:088-655-0380