保険料を滞納すると

更新日:2024年12月2日

 国民健康保険はみなさんの納めた保険料で支えられています。納め忘れのないよう必ず納期内に納めてください。
 特別な事情もなく保険料を滞納すると次のような処分などを受けることがあります。
    ・納期限以内に納付がない場合は督促状を発送します。
    ・特別療養費の支給対象となります(病院などにかかったときの医療費はいったん全額自己負担に
    なります。)
    ・高額療養費、葬祭費などの保険の給付が差し止めになります。
    ・財産のある人は、財産(給与・債権・不動産等)を差し押さえられます。
 
 保険料の納付が期日以内に困難であるときは、分割払いをすることが可能です。
 収支の聞き取りをさせていただいたうえで、分割払いのご相談を実施します。
 窓口相談の場合は、徳島市役所10番窓口になります。
 電話での相談は、088-621-5384保険年金課収納係までお願いします。

  分割払いの注意点
    ・分割払い中であっても督促状が郵送されます。
    ・分割払い中でも財産がある場合は、差押えの対象となります。                                            


 別世帯の方が来庁する場合は、世帯主からの委任状が必要になります。

 

この内容に対する連絡先

保険年金課収納担当
 電話:088-621-5384
 FAX:088-655-9286

保険年金課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286