通所介護相当サービス

更新日:2024年12月1日

指定の更新

 指定の有効期間は6年間です。指定の更新申請を行わない場合、有効期間満了により指定の効力を失います。
 有効期間満了となる日の1月前までに必要書類をそろえて指定更新申請書を提出してください。

変更の届出

 指定に係る届出事項に変更があった場合は、変更届出書を10日以内に提出してください。

加算の届出

 加算等の内容に変更があるときは、「算定に係る体制等に関する届出書」と「体制等状況一覧表」に、それぞれの変更内容に応じた確認書類を添えて提出してください。 参考様式は同じ内容が盛り込まれていれば、事業所作成の様式でも構いません。

加算等を届出た日と算定開始日について
届出日 算定開始日
毎月15日以前に届出 翌月から算定
毎月16日以降に届出 翌々月から算定

  令和4年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出については、こちらをご覧ください。

加算の要件を満たさなくなった場合
 事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかに変更の届出をしてください。

通所介護相当サービス事業費算定関係(加算等)
    内容    添付書類 様式
職員の欠員による減算の状況

・勤務表

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。標準様式1(エクセル:303KB)
高齢者虐待防止措置実施の有無  なし(注)  
業務継続計画策定の有無  なし  
若年性認知症利用者受入加算  なし  
生活機能向上グループ活動加算  なし  
栄養アセスメント・栄養改善加算

・勤務表
・管理栄養士の資格を証明する書類の写し
・連携による配置の場合、契約書等の写し

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。標準様式1(エクセル:303KB)
口腔機能向上加算

・勤務表
・言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の資格を証明する書類の写し

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一体的サービス提供加算

(栄養改善加算及び口腔機能向上加算の算定要件を満たしていること)

 
サービス提供体制強化加算

・サービス提供体制強化加算に関する届出書
・サービス提供体制強化加算算定要件確認シート                  (3月を除く前年度分が必要)
・勤務表(3月を除く前年度分が必要)
・介護福祉士の資格を証明する書類の写し                     (介護福祉士の割合を要件とする場合のみ)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙14-7(エクセル:34KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。確認シート1(エクセル:19KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。標準様式1(エクセル:303KB)

生活機能向上連携加算

・理学療法士等の資格を証明する書類の写し
・協力医療提供施設との協定書等の写し

 
科学的介護推進体制加算

 なし
(LIFEへの登録を行うこと)

 

(注)高齢者虐待防止措置実施においては、必要な対応をとり運営規定に記載する必要があります。
   運営規定を変更した場合は変更届の届出をお願いします。

様式集

この内容に対する連絡先

高齢介護課
 管理係 電話:088-621-5587

高齢介護課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話:088-621-5585・5176・5582・5587
ファクス:088-624-0961