訪問介護相当サービス及び基準緩和型訪問サービス

更新日:2024年12月1日

各種届出は、サービスごとに提出が必要です。
訪問介護相当サービス及び基準緩和型訪問サービスの指定を併せて受けている事業所は、サービスごとに届出の提出をお願いします。

指定の更新

 指定の有効期間は6年間です。指定の更新申請を行わない場合、有効期間満了により指定の効力を失います。
 有効期間満了となる日の1月前までに必要書類をそろえて指定更新申請書を提出してください。

 すでに訪問介護相当サービスまたは基準緩和型訪問サービスの指定を受けた事業所が、新たに訪問介護相当サービスまたは基準緩和型訪問サービスの指定を併せて受け、かつ、サービスを一体的に提供している場合は、有効期間が先に満了するいずれかのサービスの有効期間が満了するまでに併せて更新を受けるものとします。指定有効期間一覧表で有効期間の確認をお願いします。

変更の届出

 指定に係る届出事項に変更があった場合は、10日以内に変更届出書を提出してください。

加算の届出

 加算の内容に変更があるときは、「算定に係る体制等に関する届出書」と「体制等状況一覧表」に、必要書類を添えて提出してください。

加算の変更届について
届出日 算定開始日
毎月15日以前に変更届出書を提出した場合 翌月から算定
毎月16日以降に変更届出書を提出した場合 翌々月から算定

 令和4年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出については、こちらをご覧ください。

訪問介護相当サービス及び基準緩和型訪問サービス事業費算定関係(加算等)
内容 添付書類 様式
高齢者虐待防止措置実施の有無 なし(注)  

同一建物減算

訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書
同一建物減算(12%減算)の届出についてはこちら

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(別紙10)(エクセル:19KB)
特別地域加算 なし  
中山間地域等における小規模事業所加算    
口腔連携強化加算

・口腔連携強化加算に関する届出書
・連携歯科医療機関との契約書等の写し

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(別紙11)(エクセル:16KB)

(注)高齢者虐待防止措置実施においては、必要な対応をとり運営規定に記載する必要があります。
   運営規定を変更した場合は変更届の提出をお願いします。

 事業所の体制等が加算等の基準に該当しなくなったときは、基準に該当しなくなった日から算定できなくなりますので、その旨を速やかに届け出てください。

様式集

この内容に対する連絡先

高齢介護課
 管理係 電話:088-621-5587

高齢介護課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話:088-621-5585・5176・5582・5587
ファクス:088-624-0961