在外選挙人名簿の登録等について
最終更新日:2019年7月1日
在外選挙制度は、国外に居住する日本国民に選挙権行使の機会を保障するための制度です。
在外選挙制度を利用するには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けなければなりません。
出国前に申請する場合(出国時申請)
国外への転出届を提出した日から、転出届に記載された転出予定日までの間に、本人又は申請者から委任を受けた人が選挙管理委員会の窓口で申請します。
申請書は選挙管理委員会の窓口にあります。また総務省のホームページでも入手できます。
登録資格
年齢満18歳以上の選挙権を有する日本国民で国内の最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されている人などです。
登録申請の際に持参するもの
申請者本人が申請する場合
- 旅券(パスポート)等の本人確認書類
- 申請書
申請者から委任を受けた人が申請する場合
- 申請書(署名欄は申請者本人の自書が必要)
- 申請者本人の本人確認書類
- 申請者本人からの申出書
- 申請者から委任を受けている人の本人確認書類
国外での住所の確認に旅券番号を用いて確認させていただきます。
原則、本人確認にはパスポートをお持ちください。
注意事項
国外に住所を有することが在外選挙人名簿登録の要件になりますので、出国後は早めに在外公館(大使館や総領事館)で「在留届」を提出してください。
在外公館等に申請する場合(在外公館申請)
申請者本人、又は同居家族等(同居家族等には、在留届の氏名欄又は同居家族欄に記載されている方です。)が在外公館の窓口で申請します。
申請書は在外公館にあります。また、総務省のホームページでも入手できます。
受付時間は、在外公館によって異なりますので、ご確認ください。
登録資格
年齢満18歳以上の選挙権を有する日本国民で、その人の住所を管轄する在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有する人(ただし、公民権を停止されていない者)。
日本国内の最終住所地で国外への転出届が未提出となっている方は、在外選挙人名簿に登録できません。
登録申請の際に持参するもの
- 旅券(パスポート)等の本人確認書類
- 申請書を提出する在外公館の管轄区域に引き続き3か月以上住所を有することを証明する書類(例:住宅賃貸契約書、居住証明書、住民登録証等)
平成19年1月1日から、海外での居住期間が3か月未満でも登録申請ができるようになりました。その際は、申請書を一旦お預かりし、居住期間の3か月経過時に改めて在外公館から所在を確認した上で、登録申請先の選挙管理委員会あてに送付することになりますので、ご注意ください。
在外選挙人名簿の登録市町村
原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
ただし、次のいずれかに該当する人は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
- 国外で生まれ、日本で暮らしたことのない人(住民票が一度も作成されたことがない人)
- 平成6年4月30日までに出国された人(ただし、転出届の提出が遅れるなどにより、平成6年5月1日以降に住民票が消除されている場合は、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会になります)。
在外選挙人証の交付
在外選挙人名簿に登録されると、投票時に必要な「在外選挙人証」が、登録された市区町村選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。
在外選挙人名簿の抹消など
- 名簿から抹消される場合
死亡した場合、日本国籍を失った場合、帰国して国内の市町村で住民票が作成されてから4か月を経過した場合等には、直ちに在外選挙人名簿の登録は抹消されます。
- 住所等に変更があった場合
新住所地の管轄の在外公館を通じて在外選挙人証を添えて変更届をする必要があります。
詳しくは次のホームページまで
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