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都市計画審議会

最終更新日:2024年7月22日

都市計画審議会とは

 徳島市では、都市計画法第77条の2の規定に基づき、次の事項を調査審議するため、昭和44年12月25日に条例を定め、徳島市都市計画審議会を設置しています。

1 市長が決定する都市計画について調査審議すること
2 市長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること
3 都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議すること

 詳しくは、次のリンクでご確認ください。

市町村の都市計画の決定

 都市計画は都市の将来の姿を決めるものであり、市民の生活に大きな影響を及ぼします。このため、都市計画を定めるときは、行政機関だけで判断するのではなく、学識経験者や市議会議員、関係行政機関の職員、徳島市の住民のうちから構成される審議会の調査、審議を経て決定することとなっています。

審議会委員の構成

 審議会の委員は、14人で、その内訳は、学識経験者5人、市議会議員5人、関係行政機関の職員3人、市民1人となっています。

過去の開催状況

議事経過一覧

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お問い合わせ

都市計画課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)

電話番号:088-621-5249・5269・5493

ファクス:088-624-0164

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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