民間企業等との連携制度(対価を伴わない役務の提供等)
最終更新日:2024年2月10日
連携する目的について
人口減少・少子高齢化が進行する中、多様化する市民ニーズに対応するため、社会的責任の観点から地域貢献活動やSDGs(Sustainable Development Goals、持続可能な開発目標)に資する取組を推進したいと考える民間企業等が持つ資源(アイデア、ノウハウ、ネットワーク、資金等)と市の政策課題や連携ニーズを結びつけることにより、地域の課題解決や地域の活性化、市民サービスの充実のほか、市が進める施策の効果的な推進に資することを目的とします。
本市と連携している企業
連携協定の相手方の要件について
市との協定締結の相手方となる民間企業等の要件は次のとおりです。
なお、要件を満たさない場合は、連携事業の提案をお受けできません。
事業活動又は公共的活動を行う企業、法人その他の団体であること。
必ずしも市内に本社又は支店、事務所等を有する必要はありません。
原則として、国及び地方公共団体は除きます。また、個人も除きます。
民間企業等の業態が次のいずれにも該当しないこと。
- 法令等に違反する行為を行ったもの又はこれに類するもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの又はこれに類するもの
- ギャンブルに係るもの(公営事業を除く。)
- 法律に定めのない医療類似行為に係るもの
- 暴力団、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する者)又は暴力団員等(徳島市暴力団排除条例(令和元年条例第25号)第2条3号に規定する者)の関与が認められるもの
- 人権侵害の事象があったもの又はこれに類するもの
- その他連携協定の対象としてふさわしくないもの
連携事業の要件について
原則
提案を受け付ける連携事業は、 市の費用負担は無償であることを原則とします。
連携事業の定義について
連携事業の定義は、「事業者等が地域の課題解決に向けて自らの申出により行われる反対給付を伴わない役務の提供、物品の貸与その他これらに類する行為(実費相当の費用負担を伴うものを含む。)であって、市の複数または単独の政策分野の事業で連携するもの」とします。
該当してはならない要件
ただし、次のいずれかに該当する場合は、受け付けできません。
- 民間企業等の直接的な営業又は広告宣伝を目的とするもの
- 政治的又は宗教的目的を有するもの
- 法令等で製造、提供等が禁止されている又は法令等に基づく許可等を受けていない役務、商品を提供するもの
- 非科学的なもの若しくは迷信に類するもので利用者を惑わせ、若しくは不安を与えるもの又はそのおそれのあるもの
- その他連携事業としてふさわしくないもの
連携事業の区分について
市が連携を進める事業は、次のとおりです。
リクエスト型事業
市が民間企業等に連携を呼びかける事業や課題を市の政策分野・項目ごとに一覧表(以下「リスト」といいます。)に取りまとめて示し、連携事業の提案やアイデア等を募集する仕組です。
オファー型事業
「リクエスト事業型」のリストにないものについて、民間企業等から提案やアイデア等を募集する仕組です。
連携事業の募集・受付について
連携事業の実施を希望する民間企業等は、その提案内容を、次により提出してください。
なお、「リクエスト型事業」の「リスト」に掲げる各事業については、その事業を担当する課(所管課)に直接申し込むことができます。
受付方法
次の「提案シート」を作成して、電子メールで提出してください。
(Word形式とPDF形式のどちらかで作成してください。)
徳島市と民間企業等との連携事業に関する提案シート(MS word:18KB)
徳島市と民間企業等との連携事業に関する提案シート(PDF形式:38KB)
提出先はこちらです
メールアドレス | [email protected] |
---|
受付期間
受付期間は通年です。
なお、募集期間を設定する場合は、概ね1か月以上確保するものとします。
ワンストップ窓口を設置しています
ワンストップ窓口(企画政策課)では民間企業等からの連携希望があった場合、次のとおり対応します。
包括連携協定の場合(担当部局が分からない場合の相談を含む)
- 包括連携に向け、民間企業等と担当部局とのマッチング、その後の協議等について総合的に調整を行います。
- 協議等の結果、個別連携を検討される場合は、担当部局へ橋渡しをします。
個別連携協定の場合
- 担当部局へ橋渡しをします。
- 民間企業等から直接、担当部局に提案することもできます。
連携協定を伴わない協働の場合
- 担当部局へ橋渡しをします。
- 民間企業等から直接、担当部局に提案することもできます。
フロー図
提案方法を図に示すと次のとおりです。
こちらの案内もご覧ください
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