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DV(配偶者等からの暴力)とは

最終更新日:2024年10月21日

目次

DV防止啓発パンフレットを作成しました!

 DVについて正しい知識と理解を深め、DVを未然に防ぐための働きかけを行うとともに、被害の早期発見及び適切な相談につなげられるよう、DV防止啓発パンフレットを作成しました。
 DVの特徴や態様、相談窓口なども掲載していますので、ぜひご活用ください。

DVとは

 DVは、直訳すると「domestic=家庭内の」「violence=暴力」となり、夫から妻、妻から夫、親から子、子から親、きょうだい間の暴力など、家庭内の様々な形態の暴力と考えられていますが、最近では、主に「配偶者等からの暴力」という捉え方が一般的になってきています。配偶者等には、事実婚、生活の本拠を共にする交際相手(いわゆる同棲相手)、または離婚した者(事実上の離婚を含む)も含まれます。
 暴力は、相手の尊厳を傷つける重大な人権侵害であり、犯罪となりうる行為です。どのような理由があっても決して許されるものではありません。

DVの特徴

 DVの多くは外から見えにくい親密な関係の中で起こるため、「家庭内の問題」「男女間のもつれ」として扱われ、潜在化・長期化しやすく、加害者に罪の意識が薄いため、周囲が被害に気付かないうちに暴力がエスカレートしていくという特徴があります。

暴力の態様

 DVは、身体的暴力に限らず、精神的、経済的、性的等、様々な形の暴力が含まれますが、どんな形の暴力であっても、決して許されるものではありません。

暴力の態様
暴力の種類 具体例
身体的暴力

●殴る ●蹴る ●物を投げつける ●首を絞める ●突き飛ばす 
●髪を引っ張る ●引きずりまわす ●刃物などの凶器を身体につきつける など 

精神的暴力

●大声で怒鳴る ●何を言っても無視する ●人格を否定するような暴言をはく 
●「お前は無能だ」「何もできない」など自信を打ち砕く
●大切にしているものを壊したり捨てたりする
●(思い通りにならないと)死んでやると脅す など

経済的暴力

●生活費を渡さない ●家計を厳しく細かくチェックする
●「誰のおかげで生活できているんだ」「甲斐性なし」などと言う
●家庭の収入について何も教えない ●外で働くことを妨害する など 

社会的暴力

●勝手にメールや電話をチェックするなど様々な方法で行動を監視する
●友人や実家・親族などの付き合いを制限する ●ひとりで外出させない など  

性的暴力

●嫌がっているのに性行為を強要する ●避妊に協力しない
●ポルノ動画などを無理やり見せる ●中絶を強要する など

子どもを利用した暴力

●子どもの見ているところで暴力を振るう
●子どもへの暴力をほのめかす
●子どもを取り上げる又は取り上げると脅す など

DVのサイクル

 多くの場合、DVには、「緊張期」「爆発期」「ハネムーン期」といった暴力加害者の行動サイクル(周期)があり、何度も繰り返されると言われています。
 ハネムーン期で加害者が被害者に優しくなるのは、被害者が離れていくのを防ぐためです。うって変わって優しくなる加害者に「やり直せるかもしれない」「私さえ気をつければ」と、思ったことはありませんか?このとき被害者は、もしかしたら暴力が無くなるかもしれないと期待を抱き、逃げるタイミングを失います。
 しかし、暴力がなくなることはめずらしく、このサイクルが何度も繰り返され、さらにエスカレートしていくと被害者は次第に逃げる機会や自尊心を失い、サイクルから脱出することが難しくなります。
(ただし、ハネムーン期が無く、緊張期と爆発期を繰り返す場合もあるなど、必ずしもこのサイクルがすべての人に当てはまるわけではありません。)

DVのサイクルのイラストです

DVが及ぼす影響

被害者に与える影響

 身体に振るわれる暴力は、あざや切り傷、骨折、やけど、鼓膜・目・歯の損傷などの外傷となります。なかには一生治らないケガを負わされたり、外傷が治っても頭痛、不眠、吐き気、身体の震えなどの後遺症に悩まされることもあります。
 また、直接身体に振るわれる暴力は、PTSD(外傷後ストレス障害)に陥るなど、精神的にも深刻な影響をもたらし、日常生活に支障をきたす場合も少なくありません。長年の暴力被害により、話がまとまらなくなっていたり、極端に自信を喪失していたり、過度に自責的になったり、人を信用できなくなっている被害者も少なくありません。
 また、性的な暴力は望まない妊娠や中絶などにつながります。

子どもに与える影響

 DVが子どもへ及ぼす影響が懸念されています。
 暴力的な家庭環境では、子ども自身が直接暴力の被害を受けなくても、暴力を見て育つことは心理的虐待を受けていることと同じで、心の傷からなかなか立ち直れなくなります。
 このような家庭では、子どもは自由に感情や欲求を表現できず、自己肯定感が低下するほか、自分がDVの原因だと考え、罪悪感を持ったり、不登校や摂食障害などの情緒的障害を起こすこともあります。
 人への信頼感が持てないため、対人関係がうまくいかないで苦しむこともあります。また、感情表現や問題解決の手段として暴力を用いてしまう恐れがあります。
 子どものためにも、「暴力の世代間連鎖」を断ち切るためにも、子どもへのケアも非常に重要な課題となっています。

こんな思い込みはありませんか?

DVはけんかと同じでは?

 けんかは、対等な関係のパートナーとのぶつかり合いです。
 これに対し、DVは被害者と加害者の立場が一方的かつ固定された関係で起こるもので、対等な関係とは言えません。

DVされてる方にも問題があるんじゃないの?

 加害者は自分を正当化するために、暴力を振るう理由を「お前が悪いから」などといって被害者に責任転嫁したり、暴力を大したことではないと過少に考える傾向があります。
 しかし、暴力は重大な人権侵害であり、どのような理由があっても決して許されるものではありません。

暴力を振るう人は普段から乱暴な人?

 加害者に一定のタイプはなく、年齢や学歴、職種、年収なども関係がないと言われています。
 人当たりが良く、社会的信用もあり、周囲の人からは「暴力を振るっているとは想像できない」と思われている人もいます。

被害者はすぐ逃げればいいんじゃないの?

 被害者は「逃げたら殺されるかもしれない」という強い恐怖から、家を出る決心がつかないこともあります。また、暴力を振るわれ続けることにより無気力状態に陥ったり、「暴力を振るうのは私を愛しているからだ」「いつか変わってくれるのでは」との複雑な心理から逃げられなかったりする場合や、経済的に今後の生活を考えて逃げられない場合、子どもの安全や就学の問題が気にかかり逃げられないという場合もあります。
 逃げる場合、仕事をやめなければならなかったり、これまで築いてきた地域社会での人間関係など失うものが大きいことも一因として考えられます。

DVチェックリスト

 あなたの周りに、DVを受けている人、DVをしている人はいませんか?
 次のDVチェックリストをもとに、相手との関係について考えてみてください。

DVから被害者を守る「法律」があります!

 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(以下「DV防止法」)は、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、平成13(2001)年、議員立法により成立した法律です。

法律の対象

 男性、女性を問いません。また、配偶者間のみならず、事実婚や離婚後についても対象としています。
また、身体的暴力だけでなく、精神的、性的暴力も含まれます。

配偶者暴力相談支援センター

 DV被害者を支援する施設で、被害者からの相談、カウンセリングや被害者の保護、自立支援のための情報提供や援助などを行います。
 徳島県では県内3か所にこども女性相談センターが設置されており,配偶者暴力相談支援センターとしても機能しています。

一時保護

 被害者の意思に基づき、緊急に保護が必要な場合には、一時的に専用の施設で保護を行います。
 被害者だけでなく、被害者の同伴する家族も対象になります。

自立支援

 職業紹介や職業訓練、公営住宅、生活保護や児童扶養手当の受給などに関する情報提供を行い、自立を支援します。

保護命令

 被害者がDVにより生命や心身に重大な危害を受ける恐れが大きいとき、申し立てに基づき、裁判所は加害者に対して保護命令を発令することができます。
 保護命令には、次のような種類があります。
 
 ・接近禁止命令
  加害者に、被害者の身辺へのつきまとい、または被害者の住居、
  勤務先などの付近のはいかいを禁止するもの。
 ・退去命令
  配偶者に、被害者と共に住む住居から退去することを命じるもの。
 ・電話等禁止命令
  接近禁止命令の実効性を確保するため、被害者に対する面会の要
  求、監視の告知、乱暴な言動、無言電話、緊急時以外の連続する
  電話・FAX・Eメール、汚物等の送付、名誉を害する事項を告げ
  る、性的羞恥心を侵害する行為を禁止するもの。
  
これらの命令に違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

令和6年(2024年)4月1日から、配偶者暴力防止法に基づく、保護命令制度が新しくなりました。

改正のポイント
 〇接近禁止命令等についての発令対象を拡大
 〇未成年の子への電話等禁止命令の創設
 〇保護命令違反の厳罰化(2年以下の拘禁刑/200万円以下の罰金)
 
詳しくは、 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。内閣府男女共同参画局HPへ(外部サイト)

DVに関する相談窓口について

DVについて相談を受けたら

1 安全確保を優先する

 被害者の安全を確保することが最優先です。危険だと感じたら、被害者に警察や専門の相談機関に相談するよう伝えてください。

2 話をじっくり聴く

 被害者の置かれている状況や不安・恐怖を受け止めることが大切です。
 まずは、被害者の心情に配慮し、じっくり話を聴いてください。

3 「あなたは悪くない」と伝える

 被害者は暴力を振るわれたのは自分のせいだと、自分を責めてしまうことがあります。「あなたは悪くない」と伝えることで、被害者のつらい気持ちを少しでも軽くしましょう。

4 暴力を容認しない

 「そんなのただの夫婦げんかでしょ」「子どものために我慢した方がいいんじゃない」などと暴力を容認するようなことは言わないようにしましょう。
 どのような理由があっても暴力は決して許されるものではありません。

5 秘密は守る

 相談の事実や内容が加害者に知られると大変危険です。相談に関して、被害者の承諾を受けずに第三者に口外しないようにしましょう。

6 被害者の意思を尊重する

 問題解決のためのアドバイスであっても、押しつけないようにしましょう。被害者の意思を尊重してください。自分自身で選んで決めることが被害者の力につながっていくからです。

DVに関する図書の貸出について

 徳島市男女共同参画センターでは、男女共同参画に関する図書の貸出を行っています。
 貸出対象の図書の中には、DVに関する図書もありますので、ぜひ、男女共同参画センターにお越しいただき、手に取ってみてください。
  
  新規ウインドウで開きます。図書・DVDの利用案内はこちら

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〒770-0834 徳島県徳島市元町1丁目24番地アミコビル4階

電話番号:088-624-2611

ファクス:088-624-2612

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