公共工事の前払金の使途拡大について
最終更新日:2016年7月25日
平成28年5月27日に地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第61号)が公布・施行され、公共工事の前払金に関する事項が改正されました。
徳島市においても、工事請負契約書を平成28年7月25日付けで改正し、公共工事の前払金の使途を拡大します。
1.対象となる前払金
平成28年4月1日から平成29年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、平成29年3月31日までに払出しが行われるもの(既に締結した工事請負契約については、変更契約で対応)
2.前払金を利用できる費用の拡大
前払金の使途について、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に拡大します。(現行の使途は、材料費、労務費の直接工事費などに限定)
ただし、これらに充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25となります。
※前払金の使途や払出手続きについては、前払金保証を受ける西日本建設業保証株式会社徳島支店にお問
い合わせください。
お問い合わせ
契約監理課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館6階)
電話番号:088-621-5055・5326・5327
ファクス:088-624-5563
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