鳥獣被害防止用の電気柵の設置に関する安全確保のための遵守事項について
最終更新日:2016年4月1日
市民の方へ
平成27年7月、自作で通電した柵に接触したことにより感電死するという痛ましい事故が発生しましたが、一般的に言われる電気柵というものは、市販の電牧機という機器を設置し、高電圧微弱電流を一定間隔で流し、微弱な電気ショックにより鳥獣を近付かないようにさせるものであり、鳥獣はもちろん人に対しても危害を及ぼすようなものではありません。
ただし、感電すれば電気ショックにより刺激を受けるため、市民の方におかれましては、不用意に電気柵には近づかないよう、特に子ども等については注意されるようにお願いいたします。
設置者の方へ
電牧機を用いた電気柵は、上記のように危険なものではありませんが、より一層の安全のために、経産省等により「安全確保のための遵守事項」が示されていますので、ここにお知らせします。
安全確保のために遵守すべき事項
(危険表示板の設置)
(1) 電気柵を施設する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。
(電牧機の使用)
(2) 電気柵の電気を30V以上の電源(コンセント用の100V等)から供給する時は、電気用品安全法の適用を受ける電源装置を使用すること。
(高速形漏電遮断器の設置)
(3) 電気柵を公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に施設する場合で、30V以上の電源から電気を供給する時は、危険防止のために、15mA以上の漏電が起こった時に、0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を設置すること。
(スイッチの設置)
(4) 容易に開閉できる場所に、専用の開閉器(スイッチ)を設置すること。
市の補助制度について
徳島市では、鳥獣被害対策のために、電気柵も含めた鳥獣被害防止用の侵入防止柵の設置について、市単独及び国の補助事業を行っています。詳細については以下のページをご覧になるか、市農林水産課までお問い合わせください。
関連内部リンク
農林水産課 産地づくり係
電話:088-621-5252
FAX088-621-5196
お問い合わせ
農林水産課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話番号:088-621-5245・5246・5252
ファクス:088-621-5196
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