農業者年金制度について
最終更新日:2016年4月1日
農業者年金制度は、他の公的年金と同様の「老後生活の安定・福祉の向上」の目的とともに、年金事業を通じた農業政策上の目的を併せ持つ制度です。自ら積み立てた保険料とその運用益により将来受け取る金額が決まる「積立方式・確定拠出型」ですので、被保険者や年金受給者の数が変化しても影響を受けない、少子高齢時代でも安心して加入いただける年金です。
加入要件
現在、農業者年金に加入できるのは、農業に従事(年間60日以上)する方で、20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者ですが、令和4年5月1日から60歳以上65歳未満で国民年金に任意加入している方(*)も加入できます。
農業者年金に加入される方は、国民年金の付加年金(付加保険料月額400円)への加入も必要となります。
(*)国民年金の任意加入者とは、国民年金の保険料納付期間が480月(40年)に満たない60歳以上65歳未満の方で、年金額の充実を目的として、国民年金に任意で加入している方をいいます。
保険料
通常保険料と政策支援を受ける者が納付する特例保険料があります。
通常保険料
保険料額は、月額2万円から6万7千円まで千円単位で決めることができ、また、いつでも変更することができます。
また、令和4年1月1日から、35歳未満で認定農業者に該当しない等一定の要件を満たす方は、月額1万円からでも加入できるようになりました。
特例保険料
政策支援対象者は、保険料の国庫補助が受けられます。
政策支援対象者と国庫補助額
区分 | 必要な要件 | 国庫補助額 | |
---|---|---|---|
35歳未満 | 35歳以上 | ||
1 | 認定農業者で青色申告者 | 10,000円 | 6,000円 |
2 | 認定就農者で青色申告者 | 10,000円 | 6,000円 |
3 | 区分1または2の者と家族経営協定を締結し農業経営に参画している配偶者または後継者 | 10,000円 | 6,000円 |
4 | 認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 | 6,000円 | 4,000円 |
5 | 35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者となることを約束した後継者 | 6,000円 | ----- |
保険料の国庫補助を受ける期間の保険料は2万円で固定され、加入者が負担する保険料は2万円から国庫補助額を差し引いた金額となります。
保険料納付
毎月納付
1カ月を単位として、毎月分を翌月23日に納付します。
前納納付
毎年12月23日に翌年の1年分を一括して納付します。
資格喪失
いつでも任意に脱退することができます。
脱退一時金はありませんが、それまで納付された保険料及び運用益に相当する分について、将来、農業者老齢年金(又は死亡一時金)として受給することができます。
年金給付
給付の種類は、農業者老齢年金、特例付加年金、死亡一時金の3種類です。
農業者老齢年金
加入者が納付した通常保険料、特例保険料及びその運用収入の総額を基礎とする終身年金で、令和4年4月1日から65歳から75歳の間で受給開始期間をご自身で選択できるようになりました。
特例付加年金
保険料の国庫助成額とその運用収入を基礎とする終身年金で、原則65歳に達し、かつ、農業を営む者でなくなったときから受給できます。(年齢上限はありません)
保険料納付済期間が20年以上ある者が、60歳以降に経営継承等により農業を営む者でなくなることが必要です。
なお、特例付加年金を受給する場合は、農業者老齢年金と併せて受給することとなります。
死亡一時金
加入者及び受給権者が80歳に達する前に死亡したとき、その者と生計を一にする遺族に一時金として支給されます。
現況届
毎年6月に提出が必要です。
農業者年金に関する手続き
農業者年金に関する手続きは、農業委員会事務局または農業協同組合の窓口で行えます。
また、農業者年金に関する届出書等の様式とその記載例について、農業者年金基金のホームページ上に掲載していますので、プリントアウトして使用することができます。
このページに対する連絡先
農業委員会事務局農政係
電話:088-621-5394
FAX:088-621-5196
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