セーフティネット保証2号(取引先企業の事業活動の制限)
最終更新日:2024年11月29日
セーフティネット保証2号(取引先企業の事業活動の制限)について
セーフティネット保証2号とは
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者(国が指定する)と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご確認ください。
中小企業庁ホームページ セーフティネット保証制度(2号)(外部サイト)
現在の指定案件
ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置(PDF形式:33KB)
令和5年12月20日に公表したダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産停止措置(PDF形式:38KB)
指定期間
現在の指定案件のPDFファイルをご覧ください。
セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行および金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込が指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
認定要件
- 徳島市において1年以上継続して事業を行っていること
- 現在の指定案件である事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者であること
- 当該事業活動の制限が開始された日以降の最近1か月間の売上高、販売数量等(以下「売上高等」)が前年同月比10%以上減少しており、かつその後の2か月を含む3か月間の売上高等が前年同月比10%以上減少が見込まれていること
注意事項
本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
認定を受けた日から30日以内に、金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。(期間の延長はできません。)
代理申請について
事業主本人以外の人が代理で申請を行う場合は、委任状が必要となります。
申請書様式・必要書類
ご提出いただいた書類は原則返却いたしませんので、あらかじめ控えを取っておくなどのご対応をお願いいたします。
● 2号(1)-(イ)〈当該事業者と直接取引の場合〉
(申請書様式)
(必要書類)
- 直近1か月及び前年同期(その後2か月を含む3か月間)の売上高等が比較、証明できる書類(損益計算書(各対象月分)・売上台帳(各対象月の売上詳細がわかるもの)・決算書・確定申告書(月々の売上が記載されている場合に限る)等)
- 徳島市で事業を行っていることが分かる書類(履歴事項全部証明書・開業届・許認可証、営業許可証の写し等)
- 売上高確認表に記入した当該事業者に対する取引依存度が確認できる書類(仕入台帳・総勘定元帳・納品書等)
● 2号(1)ー(ロ)〈当該事業者と間接取引の場合〉
(申請書様式)
(必要書類)
- 直近1か月及び前年同期(その後2か月を含む3か月間)の売上高等が比較、証明できる書類 (損益計算書(各対象月分)・売上台帳(各対象月の売上詳細がわかるもの)・決算書・確定申告書(月々の売上が記載されている場合に限る)等)
- 徳島市で事業を行っていることが分かる書類(履歴事項全部証明書・開業届・許認可証、営業許可証の写し等)
- 売上高確認表に記入した当該事業者に対する取引依存度が確認できる書類(仕入台帳・総勘定元帳・納品書等)
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