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個人の市・県民税における租税条約の適用について

最終更新日:2019年10月16日

免除適用を受けるための手続き

1 提出期限等

 租税条約に基づく個人の市・県民税の課税免除を受けようとする方は、毎年、提出期限(3月15日)までに市・県民税の租税条約に関する届出書に下記の「免除適用のために必要な書類等」を添えて提出してください。

2 事業主(給与支払者)の皆さまへ

 事業主(給与支払者)の方が従業員に代わり、個人の市・県民税の課税免除の届出をする場合は、(1)給与支払報告書の摘要欄に租税条約関係文言(日〇租税条約第〇条該当)を記載し、(2)税務署へ提出される所得税の課税免除の届出書の写しを提示または提出してください。

免除適用のために必要な書類等

1 教授等の場合

(1) 市・県民税の租税条約に関する届出書
   税務署に提出される「租税条約に関する届出書」の写しをあわせて提出または提示してください。
(2) 本人確認書類
   個人番号カード、在留カード、パスポート、運転免許証のいずれか一つ。 

2 留学生、事業修習者等の場合

(1) 市・県民税の租税条約に関する届出書
   税務署に提出される「租税条約に関する届出書」の写しをあわせて提出または提示してください。
(2) 本人確認書類
   個人番号カード、在留カード、パスポート、運転免許証のいずれか一つ。
(3) 在学証明書(学生の場合)
   在学する大学等から交付を受けてください。
(4) 事業修習者であることを証明する書類(事業修習者の場合)
   訓練を受ける施設または事業所から交付を受けてください。
(5) 交付金等の受領者であることを証明する書類(交付金等の受領者である場合)
   交付金等の支給者から交付を受けてください。

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お問い合わせ

市民税課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)

電話番号:088-621-5063・5064・5065・5066・5067

ファクス:088-621-5456

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