東北地方太平洋沖地震に係る税制上の措置について
最終更新日:2016年4月1日
被災地の自治体への寄附金等について
被災地の自治体への寄附金、自治体を通じての被災者への義援金は「ふるさと寄附金」として住民税・所得税の控除が受けられます。詳しくは総務省東日本大震災関連情報ホームページ(http://www.soumu.go.jp)(外部サイト)からご覧ください。
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電話番号:088-621-5063・5064・5065・5066・5067
ファクス:088-621-5456
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