認可地縁団体(町内会・自治会等の法人化)について
最終更新日:2023年9月14日
認可地縁団体とは、地方自治法等に定められた要件を満たし、市区町村の認可により法人格を得た町内会・自治会などの地縁による団体のことをいいます。
従来、町内会等の団体が保有する不動産(土地、集会所等)については、個人名義でしか登記できず、相続の際に、その所有権について争いが生じたり、共有者が多数の場合にはその名義変更に手間がかかる等の問題がありました。
そこで、これらの問題を解消するため平成3年に地方自治法が改正され、各市町村に一定の手続きを行うことで認可地縁団体として法人格取得が可能になり、町内会等団体名義での登記ができるようになりました。
地方自治法の改正による制度の見直し
1.認可地縁団体の合併(令和5年4月1日施行)
認可地縁団体が同一市町村内の他の認可地縁団体と合併できるようになりました。合併するためには合併を予定している認可地縁団体において、総会の決議を行い承認を得た後、市長の認可を受けたうえで債権者保護手続き等を行う必要がありますので、事前に市民協働課までご相談ください。
2.土地改良区から認可地縁団体への組織変更制度の創設(令和5年4月1日施行)
小規模な土地改良区が、地域の実情に応じて継続可能な体制に移行する場合に、都道府県知事の許可を受け、認可地縁団体へ組織変更できるようになりました。
組織変更計画を作成し総会の決議を行ってから、知事の認可を受ける必要があります。詳しくは、市民協働課までご相談ください。
3.書面または電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日施行)
- 総会において決議すべき場合に、構成員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議ができるようになりました。書面または電磁的方法による決議を行うことについて反対が一人でもいれば、通常どおり総会を開催する必要があります。
- 総会において決議すべき事項について、構成員全員の書面または電磁的方法による合意があり、この決議事項について構成員全員の賛成の意思が確認できた場合には、書面または電磁的方法による決議があったものとみなされます。その決議事項について全員が賛成でなければ可決することはできません。 一人でも否決であれば、通常どおり総会を開催する必要があります。
4.解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数の見直し(令和4年8月20日施行)
認可地縁団体が解散した時の清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、公告の回数が3回から1回に変更となりました。
5.認可を受ける要件の見直し(令和3年11月26日施行)
これまでは、認可を受ける要件として、現に不動産等を保有しているか、または保有する予定があることが必要でしたが、制度の見直し後は不動産等の保有(予定も含む)の有無に関わらず、地域的な共同活動を円滑に行うため市長の認可を受けることができるようになりました。
6.表決権行使の電子化(令和3年9月1日施行)
総会に出席しない構成員は、規約の改正や総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることが可能になりました。規約の見直しを行い、「電磁的方法も可能」と規定をすれば、電子メール等で表決することが可能になります。
規約を改正するには市長の認可を受ける必要がありますので、事前に市民協働課までご相談ください。
認可地縁団体の認可申請手続き
詳しくは、次のリンクでご確認ください。
認可地縁団体の認可後の手続き
詳しくは、次のリンクでご確認ください。
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
詳しくは、次のリンクでご確認ください。
申請書様式及び記載例・参考例
様式は次のリンクよりダウンロードできます。
良好な地域社会の維持及び形成に資する地域活動を現に行っていることを記載した書類(MS word:49KB)
申請者が代表者であることを証する書類(MS word:31KB)
規約変更の内容及び理由を記載した書類(MS word:30KB)
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