専用水道
最終更新日:2021年7月1日
専用水道について
1 専用水道とは
「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所、集合住宅、レジャー施設、学校等における自家
用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次の各号のいずれかに該当す
るものをいいます。
(1) 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
(2) 水道施設において、飲用、炊事、洗濯等人の生活の用に供する1日最大給水量が20立
方メートルを超えるもの
ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とする水道施設のうち、地中又は地表に
口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル以下のもので、水槽の有効容量の合
計が100立方メートル以下のものは専用水道とはなりません。
2 専用水道の布設工事について
専用水道については、水道法により、構造基準、衛生上必要な措置等が規定されており、
徳島市内に布設する場合、その工事に着手する前に、市長の確認を受ける義務があります。
3 設置者の維持管理について
専用水道の設置者は、その水道の使用者が安心して使用できる水を供給するため、水質基
準等に従って維持管理する義務があります。
1 給水開始前の届出及び検査(水道法第13条)
・設置者は、布設工事の完了後、その施設を使用して給水を開始するときは、事前に水質検
査及び施設検査を実施し、市へ届出をしてください。
・設置者は、水質検査及び施設検査に関する記録を作成し、その検査を行った日から起算し
て5年間は保存してください。
2 水道技術管理者の設置(水道法第19条)
・設置者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者を設置し
てください。
3 定期及び臨時の水質検査(水道法第20条)
・設置者は、供給される水が水質基準に適合するかどうか、定期及び臨時の水質検査を必ず
実施してください。
・設置者は、水質検査に関する記録を作成し、その検査を行った日から起算して5年間は保
存してください。
・設置者は、水質検査を行うため、必要な検査施設を設けてください。なお、自己検査がで
きない場合は、専門の検査機関(水道法第20条第3項に規定する地方公共団体の機関又は
厚生労働大臣の登録を受けた者)に委託し検査を行うことが認められています。
4 定期及び臨時の健康診断(水道法第21条)
・設置者は、水道施設の従事者等に対して、定期及び臨時の健康診断を実施してください。
・設置者は、健康診断に関する記録を作成し、それを行った日から起算して1年間は保存し
てください。
5 衛生上の措置(水道法第22条)
・設置者は、水道施設の管理及び運営について、消毒や衛生上必要な措置を必ず講じてください。
6 給水の緊急停止(水道法第23条)
・設置者は、給水する水が人の健康を害するおそれがあることを知った場合は、直ちに給水
を停止し、必ず関係者にその旨を周知してください。
7 水質検査計画の策定(施行規則第16条の6)
・設置者は、毎事業年度の開始前に水質検査計画を策定してください。
4 申請等について
徳島市専用水道事務取扱要綱では、専用水道について必要な申請等の事項及び書式を定め
ています。設置者は、次の事項に該当する場合、申請書等を提出してください。
手続きが必要な場合 | 徳島市専用水道 事務取扱要綱 |
市に提出する申請様式 | 提出期限 |
---|---|---|---|
専用水道の布設工事をしようとする場合 | 第2条 | 専用水道布設工事確認申請書(様式第1号)(MS word:44KB) | 工事着工の30日前 |
確認申請書の記載事項に変更があった場合 | 第3条 | 専用水道記載事項変更届(様式第4号)(MS word:31KB) | 速やかに |
給水を開始する場合 | 第4条 | 専用水道給水開始前届出書(様式第5号)(MS word:29KB) | あらかじめ |
水道に関する技術上の業務を水道管理業務受託者に委託した場合 | 第5条 | 専用水道業務委託届(様式第6号)(MS word:30KB) | 遅滞なく |
水道に関する技術上の業務の委託契約が失効した場合 | 第5条 | 専用水道業務委託契約失効届(様式第7号)(MS word:29KB) | 遅滞なく |
専用水道を廃止した場合 | 第6条 | 専用水道廃止届(様式第8号)(MS word:30KB) | 速やかに |
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