飯尾川流域における開発行為に関する指導要綱
最終更新日:2016年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
(2) 開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に定める「開発行為」で、その規模が1,000平方メートル以上のものをいう。
(3) 開発許可 都市計画法第29条に基づく開発行為の許可をいう。
(4) 事業主 開発行為に係る工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事を
(5)
(開発行為の事前協議)
第3条
(1) 開発区域の位置、区域及び面積
(2) 土地利用計画
(3) 予定建築物等の用途及び規模
(4) 造成計画、排水計画その他の設計
(5) 工事の着手及び完了予定時期
(6)
(現地調査)
第4条 市長は、開発行為の事前協議があったときは、関係職員を派遣して現地調査を行うものとする。
(開発行為の事前協議にあたって勘案すべき事項)
第5条 市長は、開発行為の事前協議にあたっては、次の各号に掲げる事項を勘案するものとする。
(1) 道路、広場その他の施設が開発区域内における良好な環境を確保するのに支障のないような規模及び構造で適当に配置されていること。
(2) 排水路その他の排水施設が開発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるように措置されていること。
(3) 水道その他の給水施設が当該開発区域について想定される需要に支障をきたさないような構造及び能力で適当に配置されるように措置されていること。
(4) がけ崩れ、出水その他の災害を防止するための地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な配慮がなされていること。
(5) 当該開発行為が開発区域の周辺における公共施設の規模及び能力等からみて適当なものであること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、開発区域及びその周辺地域における災害の防止、良好な地域環境の確保等を図るために必要な配慮がなされていること。
(7) 事業主に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があること。
(8)
(事業主に対する指導)
第6条 市長は、
(適用の除外)
第7条 第3条から第6条までの規定は、次の各号の開発行為には適用しない。
(1) 国、地方公共団体又はこれらに準ずる公共的団体が行う開発行為
(2) 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
附則
1 この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
この内容に対する連絡先
建築指導課
電話:088-621-5029 (開発担当)
FAX:088-621-5273
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お問い合わせ
建築指導課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)
電話番号:088-621-5029・5272・5274
ファクス:088-621-5273
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