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低未利用土地等確認書の交付について(低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置適用のための確認書)

最終更新日:2023年4月3日

特例措置の目的

 地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低額の低未利用土地を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図るものです。

特例措置の概要

 個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、一定の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合に、租税特別措置法第35条の3第1項の規定を適用して、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
 この特例措置を受けるためには、「低未利用土地等確認書」及び当該低未利用土地等の売買契約書の写し等譲渡の対価の額が500万円(一定の場合は800万円)以下であることを明らかにする書類を確定申告書に添付することが必要です。

 徳島市では、必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を申請により交付します。
 「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。

適用要件

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、次の要件に該当する譲渡をした場合に適用を受けることができます。

1. 譲渡した者が個人であること。
2. 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内(徳島市の場合は市内全域)にある低未利用土地等であること。
3. 譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市町村長の確認がされたものであること。
4. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
5. 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
6. 租税特別措置法施行令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
7. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円(一定の場合は800万円)を超えないこと。
8. 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
9. 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

適用要件の詳細については、管轄の税務署にお問い合わせください。

特例措置の詳細については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省のホームページ(外部サイト)をご確認ください。

低未利用土地等確認書の交付申請に必要な書類

低未利用土地等確認書の交付申請に必要な書類
  提出書類
低未利用土地等であることの確認 1 (別記様式(1)-1)低未利用土地等確認申請書
2 売買契約書の写し
3 次のいずれかの書類(注1)
(1) 所在市町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
(2) 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
(3) 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(注2)
(4) その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(注3)
譲渡後の利用についての確認(注4) ・宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合
1 (別記様式(2)-1)低未利用土地等の譲渡後の利用について
・宅地建物取引業者を介さずに相対取引にて譲渡した場合
1 (別記様式(2)-2)低未利用土地等の譲渡後の利用について
その他の要件の確認等 1 申請のあった土地等に係る登記事項証明書

(注1)申請のあった土地等が農地の場合は、農地法第30条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第32条第1項各号のいずれかに該当すること(現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと認められること又は農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められること)が確認されていることによっても確認可能です。
(注2)支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日がわかるもの)等
(注3)(1)~(3)の書類を提出できない場合は、宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する書類(別記様式(1)ー2)を提出してください。
(注4)別記様式(2)ー1、(2)ー2を提出できない場合に限り、別記様式(3)(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)によっても確認可能です。

申請方法

市役所の窓口に持参

  • 徳島市 都市建設部 都市建設政策課 (徳島市役所 本館4階)
  • 確認書の郵送を希望される方は、郵送料分の切手を貼付し返送先の住所を記載した返信用封筒を、申請書等の提出時にお預けください。

郵送

  • 次の住所へ申請書類等を送付してください。

   〒770-8571 徳島市幸町2丁目5番地  徳島市 都市建設部 都市建設政策課あて

  • 郵送料分の切手を貼付し返送先の住所を記載した返信用封筒を同封してください。

注意事項

  1. 「低未利用土地等確認書」の申請に係る手数料は不要です。ただし、郵送での返送を希望される場合は、申請者において郵送料のご負担をお願いします。
  2. 申請書の提出から確認書の交付まで、1週間程度かかります。また、提出書類の不備、申請書の記載漏れ等がある場合のほか、担当機関への照会等に日数を要することがありますので、税務署への提出期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
  3. 審査の結果、確認書が交付できなかった場合でも、書類の準備に要した費用の払い戻し等はいたしません。
  4. 提出された書類等は返却いたしません。申請者控えとして必要な場合は、あらかじめコピーしておいてください。

お問い合わせ

都市建設政策課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)

電話番号:088-621-5265・5266・5267・5270

ファクス:088-621-5273

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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