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教育・保育支給認定の変更手続きについて

最終更新日:2023年7月7日

教育・保育支給認定の変更手続きについて

 認可保育施設を利用中の方(または、利用申込中の方)で、すでに認定を受けている教育・保育支給認定の内容に変更があった場合(=住所の変更があった場合や、家庭・就労状況の変更があった場合 等) は、変更の届出が必要となります。
 下記を参考に、該当となる方は「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申込事項変更届(兼 支給認定変更申請書・支給認定証再交付申請書)(PDF形式:129KB)」を提出してください。

  •  認定内容の変更日は、「変更となる事実の発生日」または「変更届の提出日」のいずれか遅い方の翌月1日となります。ただし、一部の変更(求職活動中への認定事由の変更 等)については、原則として「変更となる事実の発生日」の翌月(1日が事実の発生日の場合は当月)から変更となります。

申込事項変更届の提出先

提出先
認可保育施設を利用している場合 利用中の認可保育所等
認可保育施設を利用していない場合(利用申込中など) 子ども保育課

支給認定の変更事由(申込事項変更届の提出が必要となるケース)一覧

変更事由一覧
変更内容 変更届と合わせて必要な書類
住所の変更 市内転居
  • 支給認定証

市外転出
注1ご注意ください!市外転出すると、現施設は退所となります!

  • 支給認定証
  • 退所届市外転出すると現施設は退所となり、利用継続には再申請が必要)
氏名の変更 入所児童または保護者
  • 支給認定証
家族構成の変更 離婚
  • 支給認定証
  • 戸籍謄本の写し
婚姻
その他、支給認定内容の変更 就労状況の変更
  • 新たに就職
  • 自営業を開業 等

転職、勤務日数の変更 等

育休明けで復職

疾病・障害 疾病
障害者手帳等の交付
  • 支給認定証
  • 障害者手帳等の写し
親族の介護・看護をする
震災・風水害等の災害の復旧
虐待・DV
  • 支給認定証
  • 保護証明、女性センター等の証明書 など
求職活動をする
保護者が就学する

妊娠・出産する(注2

育児休業を取得する(注3
世帯員が障害者手帳等の交付を受ける
  • 障害者手帳等の写し

(ご注意ください)

  1. (利用開始後の市外転出には、ご注意ください!)市外転出した場合は、転出月の末日(ただし、1日転出の場合は前月の末日)で現利用施設は退所となります。(在籍している施設の継続利用を希望する場合は、転出先の市町村で再度の申請が必要です。この場合、必ずしも継続利用できるとは限りません。
  2. 「利用希望日が属する月が、出産月またはその前後2カ月の間に該当する場合」は、産前休暇の開始日に関係なく、必ず妊娠・出産の要件での認定となります。また、妊娠・出産の要件で利用開始した場合は、認定期間の終了により利用施設は退所となります。(継続利用する場合は、再度申請が必要で、利用調整(入所選考)を経ることとなります。)
  3. 育児休業期間は、本来は保育が必要な状態ではありませんが、現に保育所等を利用中の児童がおり、妊娠・出産の認定期間が経過した後に育児休業を取得する場合で、かつ、次のいずれかの要件を満たす場合にのみ、育児休業期間における当該児童の継続利用を認めています。
  • 次年度に小学校入学を控えるなど、児童の発達上、環境の変化に留意する必要がある場合(=認定要件の変更(妊娠・出産の認定終了月)時点で、利用児童が5歳児クラスに在籍する場合)
  • 児童の発達上、環境の変化が好ましくないと考えられる場合(=育児休業期間が、生まれた子の1歳の誕生日の前日までであり、かつ、出産月の3カ月以上前から現施設を継続して利用している場合)

就労証明書等への押印について

 上記の「保育所等の利用申込みの際の必要書類」については、 令和3年7月1日以降、押印を不要としました。
 このことから、就労証明書等への会社等の押印は必要ありませんが、就労証明書・疾病証明書等の内容の正確性を確保するため、その記載内容に疑義がある場合等は、子ども保育課から事業所等に内容確認を行う場合があります。

押印がない証明書への添付書類について

会社や医療機関等から、押印がない証明書と併せて、次の書類等の交付を受けている場合は、証明書とともにご提出ください。(証明書以外に特に交付されていない場合は、添付なしで結構です。)

  • 会社や医療機関等から保護者に証明書を交付したことが分かる書類(=メール送信画面やFAX送信票の写し、郵送・受渡しの際の封筒 等)

ご注意ください(就労証明書等の無断作成・改変について)

 事業者名が記名されている就労証明書または就労証明書の電子データを無断で作成し、または改変を行ったときは、就労先事業者の押印がないものについても、有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪または電磁的記録不正作出罪が成立し得るものとなります。
 また、これら 無断作成や改変が判明した際には、保育所等の利用決定は取り消し、すでに入所している場合は退所していただきます。

認定期間の終了について

 支給認定証に記載している認定期間後においても保育所等の利用を希望(または、利用申込を継続)する場合は、認定が終了する月の15日までに手続きが必要ですので、必ず上記の必要書類を提出してください。
 (ただし、3号認定については、児童が満3歳に到達した時点で2号認定へ自動的に切り替わるため、有効期間の変更手続きは不要です。)

支給認定証を紛失した場合

 支給認定証を紛失した場合は、「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申込事項変更届(兼 支給認定変更申請書・支給認定証再交付申請書)(PDF形式:129KB)」を提出してください。
 (支給認定証は大切に保管してください。)

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お問い合わせ

子ども保育課

〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階)

電話番号:088-621-5191・5193・5195・5292

ファクス:088-621-5036

担当課にメールを送る

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