令和7年度 施設等利用給付認定(2・3号)の手続きについて
最終更新日:2024年12月1日
施設等利用給付認定の区分
幼稚園や認定こども園の預かり保育、認可外保育施設等の利用費の給付を希望する場合は、事前に(施設や事業の利用開始までに)認定を受ける必要があります。
施設等利用給付認定の区分は、子どもの年齢や保育の必要性など世帯状況に応じて、3区分としています。
このうち、1号認定については、子どもの年齢が3歳に達することのみで認定されますが、2号認定及び3号認定については、「保育の必要性の認定要件」を満たすことが必要となります。さらに、3号認定を受けるためには非課税世帯であることも要件となります。
上記の要件を満たすかどうかについては、申込者からの申請に基づき、本市が判定します。
認定を受けることで給付の対象となる施設・事業
施設等利用給付認定について、詳しくは次のページをご覧ください
認定申請の方法
申請のてびき
認定申請のてびきには、認定に関する手続きや必要書類などの情報を掲載していますので、内容をご確認のうえで申請をしてください。
令和7年度 施設等利用給付認定申請のてびき(PDF形式:1,782KB)
受付場所 | 受付期限 | |
---|---|---|
幼稚園を利用中(予定)の方 | 当該施設 | ○令和7年4月1日からの認定を希望する場合 |
上記以外の施設等を利用中(予定)の方 | ふれあい健康館3階 子ども保育課 |
注記:令和7年4月1日からの認定を希望する場合、上記の締切後も施設等の利用開始日までは申請することができますが、結果の通知に時間を要する場合があります。
注記:認定開始日は認定申請日(すべての必要書類が不備なく窓口等で受理された日)より前に遡及できません。認定日以前の施設等利用料は無償化対象とはなりませんので、ご注意ください。
申請に必要な書類
(1) 認定申請書
令和7年度 施設等利用給付認定申請書(PDF形式:221KB)
注記:申請児童1人につき1部
(3) マイナンバーが確認できるもの
注記:マイナンバーカード、通知カード、個人番号が掲載されている住民票など(コピーでも可)
(4) 顔写真入りの身分証明書
例:運転免許証など
注記:(3)でマイナンバーカードを提出していただいた場合は不要となります。
注記:(3)(4)は申請書の保護者欄に記入された方の分のコピーを提出してください。子ども保育課の窓口で申請される場合は、来庁された方の分をその場で確認させていただきますのでコピーは不要です。
(5) 保育の必要性の認定のための書類(父母が家庭で保育ができないことを証明する書類)
子ども保育課で配布しているほか、次の表中からダウンロードできます。
認定要件 | 必要書類 |
---|---|
就労 (会社勤め、自営、内職、農業、漁業など) |
就労証明書(エクセル:44KB)(証明日が直近3カ月以内のもの)
|
疾病・障害 | 疾病の証明書(PDF形式:96KB)、または診断書、身体障害者手帳の写しなど |
介護・看護 | |
災害復旧 | 罹災証明書など |
DVなど | 保護証明、県こども女性相談センター等の証明書など |
妊娠・出産 | 母子手帳(表紙と出産予定日の記載ページの写し) |
求職(起業準備)中 | 求職活動状況申告書(PDF形式:104KB)(ハローワークカードの写し等を添付) |
就学(職業訓練) | 就学状況申告書(PDF形式:92KB)(在学証明書・学生証等の写しなど、在学期間が記載されたものを添付) |
育休取得時の継続認定 | 就労証明書(エクセル:44KB)(証明日が直近3カ月以内のもの。「育児休業」・「復職(予定)年月日」の各欄への記載が必要) |
その他 | 保育を必要とすることを証明する書類 |
注記:複数児童の申請をする場合は、1部原本で、他の申請児童はコピーで代用可能です。
上記以外にも、保育の必要性の認定において、必要書類の提出をお願いする場合があります。
就労証明書等への押印について
上記の「保育所等の利用申込みの際の必要書類」については、令和3年7月1日以降、押印を不要としました。
上記書類への申請者の押印や、就労証明書等への会社等の押印は必要ありませんが、就労証明書・疾病証明書等については、その内容の正確性を確保するため、その記載内容に疑義がある場合等は、子ども保育課から事業所等に内容確認を行う場合がありますので、予めご了承ください。
- 押印がない証明書への添付書類について
会社や医療機関等から、押印がない証明書と併せて、保護者に送付したことが分かる書類(=メール受信画面、FAX送信票、郵送された封筒 等)の交付を受けている場合は、証明書とともに提出してください。(証明書以外に特に交付されていない場合は、添付なしで結構です。)
ご注意ください(就労証明書等の無断作成・改変について)
事業者名が記名されている就労証明書または就労証明書の電子データを無断で作成し、または改変を行ったときは、就労先事業者の押印がないものについても、有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪または電磁的記録不正作出罪が成立し得るものとなります。
また、これら 無断作成や改変が判明した際には、認定を取り消します。
その他必要な書類
次の表の世帯状況に該当する場合は、表中の必要書類を提出してください。
世帯状況 | 必要書類 |
---|---|
父母が令和6年1月1日に徳島市に住民票がない場合(3号認定申請のみ) | 該当者の令和6年度市町村民税所得課税証明書 |
認可外保育施設を利用している児童で、認可保育施設の申込みをしていない場合 | |
ひとり親世帯の場合 | 次のいずれか1つ
|
注記:上記以外にも、保育の必要性の認定において、必要書類の提出をお願いする場合があります。
施設等利用給付認定開始後の手続きに必要な書類
無償化給付の受給方法
こちらのページをご覧ください。
幼児教育・保育の無償化について
こんなときは必ず申請してください
住所や就労状況、家庭状況等に変更がある場合は、下の表を参考に変更の手続きを行ってください。
認定が終了すると、無償化給付を受けられなくなりますので、ご注意ください。
施設等利用給付認定変更申請書 兼 申込事項変更届出書(PDF形式:168KB)
提出期限
認定変更月の前月15日(土曜、日曜、祝日の場合はその前の開庁日)までに変更手続きが必要です。
提出先
幼稚園、認定こども園〔幼稚園部分〕を利用中の場合 利用中の施設
上記以外の認可外保育施設等のみを利用中の場合 ふれあい健康館3階 子ども保育課(郵送でも可)
変更内容 | 変更届以外に必要な書類 | |
---|---|---|
住所変更 (注釈1) | - (変更届のみ提出が必要) |
|
氏名変更 |
- (変更届のみ提出が必要) | |
保護者の変更 | - (変更届のみ提出が必要) | |
家族構成の変更 | 保護者の離婚成立 | 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の写し |
保護者の婚姻 | 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の写し |
|
上記以外の変更 | - | |
就労状況が変わった |
就労証明書(エクセル:44KB) |
|
育休明けで復職する | 就労証明書(エクセル:44KB) (「育児休業」・「復職(予定)年月日」の各欄への記載が必要) |
|
疾 病 |
病気になった | 医師の診断書又は疾病の証明書(PDF形式:96KB) |
障害者手帳等を交付された | 障害者手帳等の写し | |
介護・看護をする | ||
出産する | 母子手帳の写し |
|
求職活動をする | 求職活動状況申告書(PDF形式:104KB) |
|
(保護者が)就学する | 就学状況申告書(PDF形式:92KB) |
|
育児休業を取得する | 利用開始日が確認できる在園証明書 |
注釈1 徳島市外に転出する場合、転出日で認定が終了となります。引き続き認定を希望するには、転出先の市町村において改めて認定申請の手続きが必要です。
手続きが遅れると無償化給付の受けられない期間が生じることがありますので、ご注意ください。
市立幼稚園一時預かり保育時間の延長利用及び認可外保育施設等の併用について
一部の幼稚園(福島幼稚園、助任幼稚園、加茂名幼稚園、八万幼稚園、千松幼稚園、川内北幼稚園、国府幼稚園) については、一時預かり保育時間が延長(午前7時30分から午前8時30分と午後4時から午後6時)されています。一時預かり保育時間の延長利用ができるのは、当該幼稚園在籍児で、施設等利用給付認定2号の認定を受けており、「一時預かり延長保育利用申請書」を在籍園に提出している方です。「一時預かり延長保育利用申請書」は各幼稚園にあるため、お問い合わせください。また、「一時預かり延長保育利用申請書」に記入した利用時間を遵守しない場合は、延長の利用許可を取り消すことがあります。
なお、当該幼稚園在籍児が認可外保育施設等を併用した場合の施設等利用費は、無償化の給付対象になりません。
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お問い合わせ
子ども保育課
〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階)
電話番号:088-621-5191・5193・5195・5292
ファクス:088-621-5036
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