子ども医療費助成制度の詳細について
最終更新日:2024年6月18日
助成対象者
徳島市に住民票のあるお子様で、18歳の誕生日以降の最初の3月31日までの期間の医療費をお子様の保護者の方に助成する制度です。ただし、対象のお子様が生活保護を受けている場合や、施設等に措置により入所している場合については、対象となりません。
- 令和5年12月31日までは中学校卒業(15歳の誕生日以降の最初の3月31日)までの期間の医療費が対象となります。
なお、本制度の助成を受けるためには、子ども医療費受給者証の交付を受ける必要があります。
助成内容
各種健康保険制度の自己負担分の一部を助成します。ただし、食事療養標準負担額を除きます。
なお、医療保険の適用とならないものについては、対象となりません。
対象にならないものの例
入院された際の食事療養費
紹介状なしに200床以上の病院の初診等の際に発生する選定療養費
差額ベッド代
予防接種
など
第三者行為による負傷により健康保険で治療を受けたとき
自動車事故や喧嘩等の第三者により負傷したときの治療費は民法上の不法行為にあたるため、健康保険を使用し治療するのではなく、その治療に要した費用を加害者が負担することが原則です。健康保険の場合は、加害者が支払うべき治療費を一度支払い、本人が加害者に請求するべき損害賠償の求償権について取得し、加害者に請求することになりますが、本制度においてはそのような制度はありません。
また、第三者から損害賠償を受けることができる場合は医療機関の窓口で受給者証の使用はできません。
自己負担について
レセプト(診療報酬明細書。注釈1参照)ごとに年齢に応じた自己負担金が発生します。なお、調剤薬局では自己負担金はかかりません。
年齢 | 内容 |
---|---|
0歳から2歳の間 | 自己負担金はありません。 |
3歳以上 | 通院の際、原則一月一医療機関につき600円の自己負担金がかかります。入院の際の自己負担金はありません |
(注釈)
原則一月一医療機関とは、一レセプトのことです。レセプトとは一月ごとに医療機関が医療の区分に応じ、保険証単位で作成される医療費の明細のことです。
調剤薬局では自己負担金はかかりません。
本制度の助成は、健康保険組合等から支給される高額療養費・附加給付に該当する部分及び、他の法令による給付を受けることができる場合はその部分は除きます。なお、医療費の助成後であったとしても、他の法令に基づく支給対象であったことが判明した場合は、助成させていただいた医療費を返納していただく必要があります。
本市の超過負担が発生したことがわかった場合、加入している健康保険との調整をさせていただく場合があり、給付が重なった場合、その二重支給部分について返納していただく場合もあります。
また、各健康保険等との負担の調整が必要となり、それができる場合、その療養費について、加入している健康保険の被保険者の同意を基に、調整部分を健康保険に請求させていただくこともあります。ご本人様の同意等が必要な場合は、本市から文書でご連絡させていただきますので、ご協力お願いいたします。
他の法令による給付の例
育成医療、小児慢性特定疾病、独立行政法人日本スポーツ振興センター法の規定による災害給付など
独立行政法人日本スポーツ振興センター法の規定による災害給付を受ける場合、窓口で子ども医療を使用せずに、医療費をご負担いただき、災害給付に請求をしてくださるようご協力お願いいたします。
助成方法
徳島県内の医療機関で受診される場合
お子様の健康保険証と子ども医療費受給者証を合わせて医療機関にお持ちください。(マイナンバーカードを健康保険証として使用される場合も、引き続き「子ども医療費受給者証」を窓口にご提示ください。)医療機関の窓口で精算可能です。
県外の医療機関で受診される場合
子ども医療費受給者証は徳島県外では使用できませんので、保険証を使用して窓口で負担していただき、後日徳島市役所子育て支援課にて払い戻しの手続きをしてください。
入院される場合等で、医療費が高額療養費の支給基準に該当する見込みがある場合は事前に健康保険を運営する保険者から限度額認定証を発行の上、医療機関の窓口にお持ちください。
県外等の医療機関を受診された際の払い戻しはこちらをご覧ください
厚生労働省ホームページ 高額療養費制度を利用される皆様へ(外部サイト)
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。