とくしま在宅育児応援クーポンの利用方法
最終更新日:2024年11月1日
このページでは、とくしま在宅育児応援クーポン(以下「クーポン」といいます。)の利用方法を説明します。
クーポンの事業概要については、「とくしま在宅育児応援クーポン事業について」をご確認ください。
クーポンの交付申請手続きについては、「とくしま在宅育児応援クーポンの交付申請方法」をご確認ください。
クーポンの事業者(サービス提供者)向けの情報については、「とくしま在宅育児応援クーポンのサービス提供者向け情報」をご確認ください。
クーポンは、子育て支援サービスの利用料をサービス提供者から請求されたときに、その利用料に充当して利用します。
クーポンの利用できる子育て支援サービス
クーポンは、次の子育て支援サービスの利用料として使うことができます。
分野 | 子育て支援サービス | 備考 | クーポンによる支払い(クーポン払い)が可能な事業者一覧 |
---|---|---|---|
保育・ 育児支援 |
一時預かり事業 | (注記1) | サービス提供者一覧表(PDF形式:86KB) |
病児保育事業 | (注記1) | サービス提供者一覧表(PDF形式:59KB) | |
ファミリー・サポート・センター事業 | (注記1) | サービス提供者一覧表(PDF形式:33KB) | |
在宅育児家事支援事業 | (注記1) | サービス提供者一覧表(PDF形式:46KB) | |
保健 ・医療 |
任意予防接種 (インフルエンザ・おたふくかぜ) |
(注記2) | サービス提供者一覧表(PDF形式:170KB) |
フッ化物塗布(保険診療により実施する場合を除く) |
(注記2) |
サービス提供者一覧表(PDF形式:119KB) | |
助産師訪問ケア |
サービス提供者一覧表(PDF形式:85KB) | ||
サービス提供者一覧表(PDF形式:42KB) | |||
その他 | 親子スキンタッチ教室 | サービス提供者一覧表(PDF形式:79KB) | |
刺さない親子ふれあい小児はり | サービス提供者一覧表(PDF形式:74KB) | ||
子育て安心ステーション利用駐車料金 | (注記4) | ||
県内社会教育施設等の利用料サービス |
(注記5) |
とくしま動物園入園料、大塚国際美術館入館料、あすたむらんど(プラネタリウム、子ども科学館、木のおもちゃ美術館)に限る |
|
各種親子教室等 | (注記9) |
サービス提供者一覧表(PDF形式:79KB) |
(注記1) 保育・育児支援分野の子育て支援サービスであっても、サービスを提供する事業者が徳島市にサービス提供者登録を行っていない場合は、クーポンの利用対象(クーポン払い・償還払い)となりません。
(注記2) 保健・医療分野の子育て支援サービス(予防接種・フッ化物塗布)は、医療機関・歯科医療機関が徳島市にサービス提供者登録を行っていない場合であっても、領収証による払い戻し(償還払い)の対象となります。
(注記3) 徳島市の1歳6か月健診でフッ化物塗布(フッ素塗布)を希望する場合、クーポンを利用した場合も含めて健診日の1か月以内にフッ化物塗布を実施しているときは、健診時にフッ化物塗布を受けることができなくなります。1歳6か月健診の詳細については子ども健康課(088-656-0532)に、フッ化物塗布の実施間隔については、かかりつけの歯科医療機関にご相談ください。
(注記4) 子育て安心ステーション利用駐車料については、償還払いを行っておりません。子育て安心ステーション利用時に駐車券・クーポンを提示してください。
(注記5) 大塚国際美術館入館料については、クーポン払いができません。償還払いのご利用をお願いします。
(注記6)大塚国際美術館入館料については、券売機での購入分及びレシートのみでの手続きは不可となっております。料金を支払う際に、必ず領収書を発行してもらってください。
(注記7) 年間券、年間パスポート等は助成対象外です。
(注記8) とくしま動物園入園料については、当日の入園料のみ助成対象となります。前売り券等は助成対象外のため、クーポン払い・償還払いともに受け付けできません。
(注記9) 公益財団法人 徳島市体育振興公社の各種親子教室の受講料については、クーポン払いができません。償還払いのご利用をお願いします。
クーポンの利用方法(クーポン払い)
クーポンは、徳島市のクーポン事業にサービス提供者として登録された子育て支援サービス提供者を利用したときに、500円以上の利用料を請求された場合に利用することができます。
クーポン利用の流れ(クーポン払い)
1 クーポンを利用できる子育て支援サービスを利用します。
利用しようとするサービスの提供者が徳島市のクーポン事業に登録しているか確認して利用してください。
2 利用料の請求時にクーポン券をつづりのまま渡します。
子育て支援サービスの利用料を払うときに、クーポン券を切り離さずにつづりのままサービス提供者(ファミサポ会員、病院、保育施設等)に渡してください。サービス提供者が必要な枚数分だけ切り離します。
3 サービス提供者に母子手帳などを見せます。
サービス提供者がサービスを利用した子どもとクーポンの表紙の子どもの氏名が同じか確認しますので、子どもの本人確認書類(母子手帳、健康保険証、子ども医療費受給者証、マイナンバーカードなど)を提示してください。
4 差額を現金で支払います。
子育て支援サービス利用料とクーポン使用額の差額を現金で支払ってください。
(注記1)サービス利用料請求額が500円未満のときにはクーポンを利用することはできません。
(注記2)500円未満の端数分にクーポンを使うことはできません。
クーポンが利用できる場合と支払い例
歯科医院でフッ化物塗布の子育て支援サービスを利用し、1,450円の請求があった。
クーポン券2枚1,000円相当を歯科医院が受け取り、利用者は450円を現金で支払う。
(500円未満の端数分には、クーポンを使用できません。)
1回300円の子育て支援サービスを月に5回利用し、月末にまとめて1,500円の請求があった。
クーポン券3枚1,500円相当をサービス事業者が受け取り、利用者は現金での支払いがなくなる。
(1回の利用料が500円未満でも、請求額が500円以上になるよう事業者が複数回をまとめて請求すれば、クーポンを使用できます。)
病院で2歳の姉と1歳の弟の兄弟がそれぞれ2,250円のインフルエンザ予防接種を行い、4,500円の請求があった。
姉のクーポン券4枚2,000円相当と弟のクーポン券4枚2,000円を病院が受け取り、利用者は500円を現金で支払う。
(クーポンは、表紙に名前が書いてある子どもが利用した子育て支援サービスの利用料に使用することができます。)
クーポンを利用できない場合
1回450円の子育て支援サービスを利用し、450円の請求があった。
クーポン券は使用できず、利用者は現金で450円を支払う。
(請求額が500円未満のときにはクーポンを利用できません。)
県外に引っ越した知人のクーポンを譲り受けて、1回500円の子育て支援サービスを利用し、500円の請求があった。
クーポン券は使用できず、利用者は現金で500円を支払う。
(他人に交付されたクーポン券は使用できません。また、転出後のクーポンは使用できません。)
クーポンの利用方法(償還払い)
支払い時にクーポン券を忘れた場合や、登録はしているが、クーポン払いに対応していないサービス提供者を利用した場合など、クーポン事業の対象サービスの利用料をすべて現金で支払ったときは、子育て支援課に利用料の払い戻しを請求することができます。
主な償還払いの対象となる事例
- 本来であればクーポン払いできる子育て支援サービスを利用したが、利用料請求時にクーポンを忘れたため、現金で利用料を支払った。
- 里帰り出産のため、県外の実家に滞在しているときに、実家近くの病院で児童がインフルエンザの予防接種を受け、現金で利用料を支払った。
クーポン利用の流れ(償還払い)
1 クーポンを利用できる子育て支援サービスを利用します。
利用しようとするサービスの提供者が徳島市のクーポン事業に登録しているか確認して利用してください。
予防接種のときは、徳島市のクーポン事業に登録していない医療機関での接種も払い戻し対象となりますが、インフルエンザ、又はおたふくかぜの任意予防接種である場合に限ります。また、フッ化物塗布の場合も、徳島市のクーポン事業に登録していない歯科医療機関での塗布も払い戻し対象となりますが、保険診療により実施したものではなく、かつ保険診療と同一日に実施していない場合に限ります。
2 現金で利用料を支払い、領収書をもらいます。
利用料は、通常どおり現金で支払ってください。必ず領収書をもらってください。
予防接種の場合は、必ず母子健康手帳に予防接種の記録を記入してもらってください。
領収書に必要な内容
- 利用者氏名
(クーポン券つづりの表紙に名前が書かれている子どもの氏名と一致している必要があります。) - 利用年月日
(利用年月日がクーポンの有効期間内である必要があります。) - サービスを提供した事業者名
- サービスの内容
(インフルエンザ予防接種、フッ化物塗布など具体的に記入してもらってください。) - 金額
(クーポンの対象サービスの金額がわかるように記入してもらってください。)
3 子育て支援課窓口で払い戻し(償還払い)を請求します。
下の「払い戻し(償還払い)の請求に必要なもの」を確認の上、必要なものを持って子育て支援課窓口で手続きを行ってください。
領収書を確認して、払い戻し(償還払い)相当額分のクーポンを回収します。
請求内容に不備がなければ、請求の日から30日以内に指定口座へ払い戻し(償還払い)を行います。
払い戻し(償還払い)の請求ができる人
払い戻し(償還払い)の請求は、クーポン対象子どもの保護者(父母または養父母)が行うことができます。
保護者が手続きできないときは、父母から委任された代理人が手続きすることができますので、あらかじめ委任状をご用意ください。
払い戻し(償還払い)の請求に必要なもの
一時預かり事業、病児病後児保育事業、ファミリー・サポート事業、在宅育児家事支援事業、フッ化物塗布の利用料の払い戻し請求
- とくしま在宅育児応援クーポン助成金請求書
(窓口に備え付けています。) - クーポン券のつづり
(クーポン券は切り取らずに、つづりのままお持ちください。) - サービス提供者発行の児童あての領収書
- 父母名義の金融機関口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ氏名)のわかるもの。
(通帳の開いた1ページ目のコピーなど) - 認め印
(印面がゴムのものは不可) - 窓口で手続きをする人の顔写真付き本人確認書類
(運転免許証、マイナンバーカードなど) - 委任状
(児童の父母以外の人が代理で手続きする場合)
予防接種の利用料払い戻し請求
- とくしま在宅育児応援クーポン助成金請求書
(窓口に備え付けています。) - クーポン券のつづり
(クーポン券は切り取らずに、つづりのままお持ちください。) - サービス提供者発行の児童あての領収書
- 予防接種の内容を記録した母子健康手帳
- 父母名義の金融機関口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ氏名)のわかるもの。
(通帳の開いた1ページ目のコピーなど) - 認め印
(印面がゴムのものは不可) - 窓口で手続きをする人の顔写真付き本人確認書類
(運転免許証、マイナンバーカードなど) - 委任状
(児童の父母以外の人が代理で手続きする場合)
払い戻し(償還払い)の手続き窓口
徳島市幸町2丁目5番地
徳島市役所 子育て支援課(本館3階窓口)
(注記1)徳島市の支所及び母子乳幼児コーナーでは受け付けできません。
(注記2)払い戻し(償還払い)額相当のクーポン券を窓口で回収しますので、郵送による請求はできません。
払い戻し(償還払い)の請求期限
払い戻し(償還払い)の請求は、サービスの利用日から6ヶ月以内に行ってください。
クーポンに関するよくあるご質問と回答
(質問) 子どもがクーポンを切り離してしまったのですが、クーポンは有効ですか。
(回答) 原則として無効ですが、例外的に使用できる場合があります。
原則として切り離されたクーポン券は無効になりますが、クーポン券つづりの表紙とクーポン券の通し番号をサービス提供者が照合し、そのクーポン券がそのクーポン券つづりから切り離されたものであると確認できる場合、例外的に有効と取り扱うことができます。
(質問) おつりはいらないので、500円未満の端数分もクーポン券で支払えますか。
(回答) 利用料を超える額のクーポンを使用することはできません。
利用者とサービス提供者の間に合意があっても、利用料を超える額のクーポンを使用することはできません。500円未満の端数分については、必ず現金でお支払いください。
(質問) クーポンを利用してサービス提供者から物品を購入することはできますか。
(回答) 原則として物品購入は、クーポン利用の対象外となります。
クーポン事業は子育てサービスの利用料について助成することを目的としており、サービス提供者が販売等するもの(配食・買い物支援時の物品購入実費)であっても、クーポンを物品購入に利用することはできません。
ただし、ファミリー・サポート・センター事業による預かりにかかる利用料実費部分(食費・交通費等)は、通常の経費の範囲内であれば対象とすることができますので、疑義があるときには子育て支援課までご相談ください。
この事業に関する問い合わせ先
子育て支援課 手当医療係
088-621-5194
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