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住宅改修の制度

最終更新日:2020年3月2日

住宅改修費の助成

 下肢・体幹・移動機能障害3級以上または上肢障害2級以上(特殊便器への取替のみ対象)の身体障害者手帳を持っている方や難病患者等に対し、手すりの取付・段差解消など住環境の改善を行う住宅改修に要する費用の一部に助成があります。また、事前に申請を行う必要があります。(住宅改修後の申請は受け付けられません。)
 問い合わせ先 徳島市福祉事務所障害福祉課 電話:088-621-5177

住宅改造助成事業

 肢体不自由または視覚障害の1・2級の身体障害者手帳を持っていて、世帯全員に前年の所得税がかかっていない方は、日常生活の負担を軽くするために行う住宅改造に要する費用の一部に助成があります。また、事前に申請を行う必要があります。(住宅改造後の申請は受け付けられません。)
 問い合わせ先 徳島市福祉事務所障害福祉課 電話:088-621-5177

この内容に対する連絡先

障害福祉課障害者福祉係
 電話:088-621-5177
 FAX:088-621-5300

お問い合わせ

障害福祉課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5171・5177・5513

ファクス:088-621-5300

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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