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福祉用具貸与・購入Q&A

最終更新日:2018年4月1日

徳島市における福祉用具貸与に関するQ&A

Q 医療機関や介護保険施設に入院、入所中の福祉用具貸与は、給付対象となりますか?

A 給付対象外です。医療機関や介護保険施設からの一時帰宅、外泊中の利用を目的とした福祉用具貸与も給付対象外です。

Q 車椅子付属品、特殊寝台付属品のみの貸与でも、給付対象になりますか?

A 介護保険の給付を受けているか否かにかかわらず既に、車椅子、特殊寝台を使用している場合には、付属品のみの貸与であっても給付対象です。

Q 角度や高さ調節機能のないいわゆる普通のベッドに特殊寝台付属品の手すりを貸与した場合、給付対象となりますか?

A 特殊寝台付属品とはマットレス、サイドレール等であって特殊寝台と一体的に使用されるものに限定されています。「一体的に使用されるもの」とは特殊寝台貸与の際に併せて貸与される付属品または既に利用者が特殊寝台を使用している場合に貸与される付属品をいいます。いわゆる普通のベッドに特殊寝台付属品を使用しても給付対象になりません。

徳島市における福祉用具購入に関するQ&A

Q 福祉用具購入費保険給付の時効はいつですか?

A 福祉用具を購入したとき(代金を完済したときとは、実務的に領収証記載の日付)に保険給付の請求権が発生します。保険給付請求権の消滅時効については、保険給付の請求権の発生時(代金完済日)の翌日から起算して2年です。

Q 福祉用具購入費の支給日はいつですか?

A 毎月15日(15日が閉庁の場合は直前の開庁日)までに申請のあった場合支給日は翌月末となります。申請日から直近の15日の翌月末が支給日です。ただし、購入月と同月の15日までに申請されたものは翌々月末の支給となります。また購入月の月末時点で新規申請中または区分変更中の場合は結果がでてから振込となるため遅れることがあります。

(例)

1月以前購入分を2月15日までに申請

 1月21日購入日 1月30日申請日 ⇒ 2月15日 ⇒ 3月末支給

 1月15日購入日 2月15日申請日 ⇒ 2月15日 ⇒ 3月末支給

購入月と同月の15日までに申請

 2月1日購入日 2月15日申請日 ⇒ 3月15日 ⇒ 4月末支給

Q 医療機関や介護保険施設に入院、入所中に福祉用具を購入しました。給付対象になりますか?

A 医療機関や介護保険施設に入院、入所中に福祉用具を購入した場合は給付対象となりません。ただし、事前に相談のあった場合で、退院、退所にむけてやむをえず入院、入所中に購入した場合などは、退院、退所し居宅において利用実績があった後に支給申請があった場合について給付対象となります。

Q 被保険者が生前に購入(代金完済)した利用実績のある福祉用具について本人死亡後に支給申請することはできますか?

A 本人死亡のため相続人が支給申請できます。

この内容に対する連絡先

高齢介護課給付係
 電話:088-621-5585
 FAX:088-624-0961

お問い合わせ

高齢介護課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587

ファクス:088-624-0961

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〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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