同じ宅地でも税額が違うのは?
最終更新日:2016年4月1日
<質問>
同じ宅地でも税額が違うのは?
<回答>
住宅用地については、課税標準の特例措置が設けられています。この特例が受けられるのは、毎年1月1日現在で住宅(居宅)が建てられている敷地に限ります。つまり、同じ宅地であっても上物である家屋の有無やその用途により税額が違ってきます。
この質問に対する連絡先
資産税課 土地担当
電話:088-621-5069
電話:088-621-5070
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