年の途中で土地や家屋の売買等があったときの固定資産税は誰に課税?
最終更新日:2019年4月1日
質問
年の途中で土地や家屋の売買等があったときの固定資産税は誰に課税?
回答
たとえば、売主が所有していた土地と家屋の売買契約を平成30年11月6日に締結し、平成31年1月22日に買主への所有権移転登記を済ませた場合、平成31年度分の固定資産税は売主に課税されることになります。
これは、地方税法の規定により、土地と家屋の固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在、土地登記簿や建物登記簿などに所有者として登記・登録されている個人・法人に対して、その年度分の固定資産税の課税をすることになっているからです。(都市計画税も同様です)
なお、売買契約書などで売主・買主の所有期間により税額を按分負担することがありますが、これはあくまでも当事者間の約束事にとどまります。したがって、上記の例では平成31年度の納税者は売主となり、納税通知書も売主へ送付されることになります。
年の途中で家屋が取壊された場合でも、固定資産税は賦課期日現在の状況で課税されますから、その年度の税額の変更はありません。(都市計画税も同様です)
この質問に対する連絡先
資産税課
土地担当
電話:088-621-5069
電話:088-621-5070
家屋担当
電話:088-621-5072
電話:088-621-5073
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