延滞金とはなんですか。払わなくてはいけないのでしょうか。
最終更新日:2023年11月16日
(質問)
延滞金とは何ですか。また、払わなくてはいけないのでしょうか。
(回答)
納期限を過ぎて市税を納付された場合には、納期限までに納付された方との公平を保つため、延滞金を納めていただくことになります。
延滞金は地方税法によって定められており、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、定められた割合を税額に乗じて計算した金額です。
納期限を過ぎると延滞金は課されてしまいますので、納期限には十分にご注意ください。
また、過年度の修正申告により過去の収入に課税された場合などにも課される場合があります。
延滞金の計算割合
平成25年12月31日までの延滞金は、年14.6%(納期限の翌日から1月を経過する日までについては年7.3%(ただし、平成12年1月1日以後の納期限分は、特例基準割合(各年の前年11月30日を経過するときの日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合。上限7.3%)))
平成26年1月1日以後の延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ税額に特例基準割合(各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合)に年7.3%の割合を加算した割合(上限14.6%)(納期限の翌日から1月を経過する日までについては特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。上限7.3%)
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。