候補者が行うことができる選挙運動は?
最終更新日:2019年10月17日
質問
候補者が行うことができる選挙運動は?
回答
公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動は、ポスター等の印刷物や演説会等の言論などによって行われますが、その方法の主なものは次のとおりです。
ただし、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なるものがあります。
- 選挙事務所の設置
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用はがきの送付
- 新聞広告
- 選挙運動用ビラの配布
- 選挙公報
- 選挙運動用ポスターの掲示
- 街頭演説
- 個人演説会
- インターネット等を利用した選挙運動の一部
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