保育所等の利用申込について
最終更新日:2021年11月17日
質 問
保育所等の利用申込をした場合、利用できないことはありますか。
回 答
保育所は、保護者の就労や疾病、ご家族の介護・看護などにより、保育が必要な場合に児童をお預かりし、乳幼児期から生きる力を培うための養護と教育が一体となった保育を提供する児童福祉施設です。
また、認定こども園は、幼稚園と保育所が一体となった施設として、教育・保育を提供する児童福祉施設です。
本市の保育所等を利用できるのは、「徳島市内に住民登録(もしくは居住)をしている就学前の児童の保護者が、保育を必要とする事由(就労や疾病、妊娠・出産、ご家族の介護・看護等)に該当することにより、その児童を保育することができないと認められる場合」です。(ただし、認定こども園の幼稚園部分については、保育を必要とする事由に該当しなくても利用可能です。)
このことから、保育所等の利用申込をしても、保育を必要とする事由に該当しない場合は利用できませんし、また、保育を必要とする事由に該当する場合であっても、定員を超える利用申込があった場合や既に定員に達している場合等は、利用できないことがあります。
なお、定員を超える利用申込があった場合は、保育の必要性の高いと考えられる世帯の児童が優先的に保育所等を利用できるよう、総合的に利用調整(入所選考)を行っています。
この質問に対する連絡先
子ども保育課 入所係
(電話:088-621-5193)
お問い合わせ
子ども保育課
〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階)
電話番号:088-621-5191・5193・5195・5292
ファクス:088-621-5036
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