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家庭でごみの焼却をしているのですが、問題はありませんか。

最終更新日:2016年4月1日

質問

 家庭から出るごみを自宅で焼却処理をしているのですが、何か問題はありませんか。

回答

 ごみの焼却をする場合は、ダイオキシンやばい煙等の発生源となることから下記の基準を満たした焼却施設を使用することが法律で定められています(ドラム缶や簡易焼却炉を利用したごみの焼却は禁止されています)。

焼却施設の構造の基準

  • 空気取入口、煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、廃棄物を焼却できるもの。
  • 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるもの。
  • 燃焼室において燃焼ガスの温度が摂氏800度以上の状態で焼却できるもの。
  • 外気と遮断された状態で、廃棄物を燃焼室に投入することができるもの(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められた焼却設備の場合を除く)。
  • 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
  • 燃焼ガスの温度を保つための助燃装置が設けられていること。

 基準を満たしていない施設で焼却を行った場合には、罰則規定(5年以下の懲役、1000万以下の罰金、又はその併科)があります。
 家庭ごみについては、適正に分別して、市の決められた収集日に出すようにしてください。

お問い合わせ

環境保全課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)

電話番号:088-621-5213

ファクス:088-621-5210

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