屋外催しに係る「指定催し」の指定について
最終更新日:2024年11月20日
「指定催し」として次の屋外催しを指定しました。
催しの名称:えびす祭り
催しの開催期間:令和7年1月9日~令和7年1月11日
催しの開催場所:通町通り、中通町通り、元町通り
指定催しの指定日:令和6年11月14日
「指定催しの指定に係る告示について」(えびす祭り)(PDF形式:240KB)
「指定催し」を主催する者には、以下の3点を義務付けます。
・速やかに 「防火担当者」を定めること。
・「防火担当者」として選任された者に、火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに、当該計画にしたがって火災予防上必要な業務を行わせること。
・指定催しを開催する14日前までに「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」を消防機関へ提出すること。
「防火担当者」とは・・・
・大規模な屋外催しで対象火気器具等を使用する場合には、会場に多くの人が集まり混雑が生じることで、火災発生時には消火および避難が困難になり、被害を拡大させるおそれがあります。こうした催しを主催する者の責任と役割を明確化し、必要な防火管理体制を構築するため「指定催し」を主催する者に「防火担当者」の選任を義務付けます。
・「防火担当者」は、「火災予防上必要な業務に関する計画」を作成し、当該計画に従って「指定催し」の関係者に対し必要な指示を行います。
火災予防上必要な業務とは…
・防火担当者その他火災予防に関する業務について従事する者の選任、防火業務実施体制の確立に関すること。
・対象火気器具等の使用および危険物の取扱いの把握に関すること。
・対象火気器具等を使用し、または危険物を取扱う露店等および客席の火災予防上安全な配置に関すること。
・対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
・火災が発生した場合の消火活動、通報連絡および避難誘導に関すること。
・その他火災予防上必要な業務に関すること。
大規模な催しを指定催しとした防火管理(条例第42条の2,第42条の3)
消防局長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防局長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命または財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」 として指定します。
なお、催しを指定するときには、あらかじめ催しを主催する者の意見を聴き、指定した際には、催しを主催する者に通知するとともに、市民のみなさんに公示します。
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